人が亡くなるとその方が持っていた財産は基本的に相続されますが、相続人不存在と呼ばれるケースも存在します。
相続人不存在で遺産の扱いがどうなるか変わるポイントは、遺言があるか・特別縁故者がいるかです。
今回は相続人不存在とはどのようなケースか、遺産がどうなるか解説します。
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相続人不存在とはどのようなケースか
相続人不存在とは、相続財産を受け取るべき相続人が一人もいない状態を指し、その理由には、法定相続人が全く存在しない場合や相続放棄、欠格、廃除などのさまざまな要因が考えられます。
例えば、そもそも法定相続人に該当する配偶者や親族がまったく存在しない場合が挙げられます。
さらに、子どもがいる場合であっても、相続人不存在の状態が生じることがありえるでしょう。
これは、全員が相続放棄を選択したり、相続資格の欠格や廃除によって誰も相続人とならない状況が生じることがあるためです。
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相続人不存在の場合遺産はどうなるのか
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、相続人不存在でもその方の遺産は遺言に沿って渡されます。
被相続人と生計をともにしていたような特別縁故者がいればその方に遺産を受け取る権利ができることもありますが、この場合特別縁故者自身の手続きが必要です。
遺言書がなく特別縁故者がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。
特別縁故者が受け取れる遺産が全部ではなく、一部のみしか認められなかった場合も同様です。
残りの財産は、国庫帰属となります。
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相続人不存在の場合の手続きの流れ
相続人不存在の場合、利害関係者の方や検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
しかし、すぐ財産の清算が始まるわけではありません。
債権申出の公告・相続人捜索の公告の期間が必要になるためです。
もし債権者がいれば遺産から返済がなされ、公告によって相続人が見つかれば相続人不存在の状態は解消されます。
これらの手続きを経て相続人不存在の状態が確定すると相続財産清算人は報酬を受け取り、残った財産が国庫帰属となります。
特別縁故者が遺産を受け取りたい場合、特別縁故者への財産分与の申し立ては相続人不存在の確定から3か月以内におこなわなければいけません。
この場合、家庭裁判所の審判がおこなわれます。
ちなみに遺産に不動産が含まれている場合、そのままの状態で国庫に帰属させられません。
相続財産清算人が売却・現金化し、その後国庫に帰属されます。
もしその不動産に共有者がいた場合はその共有者に持分すべてが帰属することになるため、持分移転登記をおこなわなければいけません。
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まとめ
相続人不存在とは、相続財産を受け取るべき方が不在となるケースを指し、要因として法定相続人不在や相続放棄、欠格などが挙げられます。
遺言書が存在する場合は、その内容に従って財産が分配され、特別縁故者がいる場合には申し立てにより一部を受け取ることが可能です。
一方で、遺言書も縁故者も不在の場合には、相続財産は手続きを経て清算された後、最終的に国庫に帰属されます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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