家族や親族の遺産を相続した場合に必要になるのが、相続登記です。
相続登記の手続きには費用がかかるため、可能であれば経費にしたいと考えている方もいるでしょう。
今回は、相続登記において経費にできる費用について、注意点も含み解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続登記とは?相続における必要性も解説
土地や建物の所有者については、法務局に備え付けられている登記簿に記載されています。
そのため、ある不動産を誰が所有しているのかは、法務局で確認が可能です。
法務局へ足を運べば、土地や建物の情報が記載されている登記事項証明書が取得できるので、所有者について簡単に調べられます。
この仕組みづくりのためにも、不動産の所有者が亡くなった際には、名義変更をおこなわなければなりません。
相続によって、不動産の所有者が変更になった際におこなう名義変更が相続登記であり、2024年からは申請が義務化されます。
万が一、相続登記をおこなわないままだと、現在の所有者が不明となり、国や自治体が道路や公園を建設するときに計画が進みません。
さらに、相続登記が放置され続けると、いずれ元の所有者を知る人物がいなくなり、いわゆる所有者不明土地となってしまいます。
現在の所有者を明確にしておく点で、相続登記の必要性は高いといえるでしょう。
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相続登記で経費にできる費用の種類とは
相続登記にあたって必要になった費用については、不動産所得や譲渡所得を計算する際に経費として計上できます。
経費にできる費用の種類は、登録免許税や書類の取得費用、司法書士費用です。
登録免許税や司法書士費用は、それぞれ10万円以上かかる場合もあり、経費として計上できれば大きな節税効果が期待できるでしょう。
なお、経費として認められる種類は、不動産の取得やその利益に直接関係する費用に限定されます。
相続に関係するすべての費用を経費にできるわけではないので、注意してください。
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相続登記費用を経費にする際の注意点
所得税に関しては、相続登記費用を経費として計上できるものの、相続税は取り扱いが異なるのが注意点です。
相続登記の費用は債務に該当しないため、相続税の計算では債務控除の対象ではありません。
また、経費として計上できるケースでも、複数の不動産の相続登記をおこなって一部を売却する際には、土地と建物の評価を按分して算出する必要があります。
税務申告は複雑な場合も多いので、自分で進めるのが難しい場合には税理士に相談すると良いでしょう。
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まとめ
相続登記とは、相続にあたって不動産の所有者が変わる場合におこなう名義変更です。
登録免許税や書類の取得費用、司法書士費用といった不動産の取得に直接関わる費用については、経費として計上できます。
ただし、相続税における債務控除の対象ではないなどの注意点もあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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