これから親や祖父母などの不動産などを相続する方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
相続をするときに、遺書に書かれた内容にしたがって進めても、遺産を受け取れない方も出てくる場合があります。
今回は、相続の遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求権との違いと請求方法についてご紹介していきます。
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遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、相続人のうち遺留分を侵害された方が、侵害者に対して精算金を請求する手続きです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取るべき最低限の遺産分け前を指します。
遺言書に不公平な内容が含まれている場合、法定相続人である子どもなども遺留分を受け取る権利があるため、不公平さが問題となります。
法定相続人は、最低限の遺留分を受ける権利があり、この権利を侵害された場合、不公平さを訴えて最低限の遺留分を請求できます。
ただし、遺留分侵害額請求は、遺留分が存在する場合に限りおこなえる手続きであり、請求資格を持つのは配偶者、子ども、親などの法定相続人です。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
遺留分減殺請求権は、2019年7月以前に相続が発生した場合に適用されていた権利で、法改正により名前が遺留分侵害額請求に変更され、内容も変更されました。
主な変更点は、清算方法、生前贈与の期間、および適用時期です。
以前は、法改正前の規定では、現物の返還が原則であり、不動産や株式などが実際に返還されていました。
しかし、法改正により、原則として金銭での清算がおこなわれるようになり、それによりトラブルの発生が減少しました。
生前贈与の期間についても、以前は期間の制約がなく、すべての贈与が対象でしたが、法改正後は遺言者が亡くなる前の過去10年間におこなわれた生前贈与のみが対象となりました。
さらに、2019年7月1日以降の相続には法改正後の遺留分侵害額請求が適用され、それ以前の相続には法改正前の規定が適用されます。
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遺留分侵害額請求の方法
遺留分の請求方法は、まず相続人同士の話し合いから始まります。
相続は通常、家族間の問題として取り扱われるため、円滑な解決のために話し合いが試みられ、それでも解決が難しい場合は内容証明を送ることがあります。
遺留関係の問題は一般的に家庭裁判所で扱われるため、訴訟の前に家事調停の申し立てが可能です。
内容証明を送っても問題が解決しない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停手続きをおこなうことができます。
調停手続きでは、調停委員が当事者の主張を個別に聴取し、話し合いを進めることで問題の解決が促進されます。
調停でも問題が解決しない場合は、最終手段として訴訟を起こすことが考えられます。
この際、弁護士の協力を得て問題の解決に向けて進めます。
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まとめ
今回は、相続の遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求権との違いと請求方法についてご紹介してきました。
不当な相続のときに、法定相続人の方が最低限もらえる遺留分を請求できる権利であり、法改正の前は現物で返還をしていました。
請求する方法の基本は話し合いですが、決着がつかなければ調停と訴訟をおこないます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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