税金は公平性を担保するためさまざまなルールが定められており、相続税でもその点は変わりません。
相続税では二割加算と呼ばれるルールがあり、財産を受け取る方と亡くなった方の関係性によって税額が高くなります。
今回はこの二割加算とはどのようなルールか、二割加算になる場合どのように税額が計算されるのかを解説します。
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相続税の二割加算とはどのようなルールか
二割加算とは、相続人によっては相続税が二割加算されることがあるルールのことです。
亡くなった方の一親等の血族・配偶者以外の方が、二割加算の対象となります。
相続税対策で孫を養子に迎える方もいますが、このケースでも二割加算の対象となることに注意しましょう。
このようなルールが設けられている理由は、血縁関係が近い方・遠い方で相続税が同じなのは不自然でありバランスが取れるようにするためです。
また孫が養子になると、子ども・孫と二世代の相続で二度相続税を払うはずが一回だけになってしまいます。
孫を養子にしないケースとの相続税負担の差を均等にすることも、二割加算のルールが設けられている理由です。
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相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算の計算方法は、各相続人の相続税額×20%です。
これは加算される金額で、支払う税額の合計は二割加算されない場合の120%になります。
しかし、全体的な相続税の計算の流れはもっと複雑です。
まず相続税の対象となる課税遺産総額がいくらあるか調べなければいけません。
次に課税遺産総額を法定相続分の割合で受け取ったものと仮定し、相続税の総額を計算します。
しかし現実には、各相続人が受け取る財産が法定相続分どおりになるとは限りません。
そこで各相続人が受け取った財産の割合に応じ、相続税の総額から各相続人の相続税額を計算します。
二割加算で加算される金額は、こうして求められた各相続人の相続税額です。
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相続税の二割加算に関する注意点とは
相続税二割加算せずに申告してした場合、加算税・延滞税などを科され支払う税額が高くなってしまうかもしれません。
そのほかの申告ミスがあってもペナルティを課されるリスクがあるため、不安があるなら税理士などと相談して申告手続きを進めましょう。
とくに大きな注意点は、孫と養子縁組する場合も対象になること・死亡保険金や死亡退職金もみなし相続財産として相続税の対象になることです。
みなし相続財産は相続放棄しても受け取れるため、相続放棄しても相続税の支払い義務ができる場合が考えられます。
ここでも二割加算のルールは適用され、一親等の血族では二割加算の対象になりませんが代襲相続した孫は二割加算で相続税を申告しなければいけません。
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まとめ
相続人によっては、相続税が二割加算されることがあります。
計算方法は各相続人の相続税額×20%ですが、各相続人の相続税額を出すには課税遺産総額を把握しなければいけません。
二割加算のルールに関する大きな注意点は、みなし相続財産も二割加算の対象になることです。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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