相続をする予定がある方がぜひ押さえておきたい節税手段の1つが「資産の組み換え」です。
特に相続対策として活用されることが多く、さまざまな特例制度も利用できるのがメリットです。
今回はそんな「資産の組み換え」の概要、具体的な相続対策の方法、利用できる特例制度について解説します。
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「資産の組み換え」とは
「資産の組み換え」とは、所有する資産を別の資産に交換することを指します。
資産には、現金・預金・有価証券(株式)・建物・土地などさまざまな種類がありますが、これらを別の資産に変え、資産価値を最適化できます。
資産の組み換えの例としては、自宅を売却して利便性の高いマンションを購入する、価値が上がりにくい土地を売却して収益性の高い不動産に買い替えるなどが挙げられます。
資産の組み換えは、収益性の向上や節税などを目的に検討されることが多いようです。
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資産の組み換えは相続対策として活用できる
資産の組み換えは、相続対策の一環として非常に効果的な手法です。
まず初めに、どの種類の資産を相続することが最も適切かをじっくり検討してみましょう。
相続税において、土地は現金に比べて税負担が低く、さらに建物は土地よりも税制上有利になることが多いです。
土地は時価の80%を基準に課税されますが、一方で建物は固定資産税の評価額、つまり実際の時価の約70%が課税対象となります。
このように資産組み換えを活用することで、相続税の節税に寄与し、相続人にかかる税負担を大幅に軽減することが可能になります。
ただし、相続税の軽減だけでなく、相続後の維持費用や税制における特例措置も十分に考慮しながら、最も効率的な資産構成を慎重に検討することが求められます。
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不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度
資産の組み換えで不動産を売却する場合、売却益には譲渡所得税が課されます。
しかし、各種特例制度を活用すれば税の軽減や繰り延べが可能です。
たとえば、居住用財産を売却する際には「3,000万円の特別控除」が適用され、売却益3,000万円までは非課税となります。
事業用資産や特定居住用財産の買換えでは、一部の譲渡所得税を繰り延べることで、税負担を軽減できます。
特例適用のためには確定申告が必要であり、小規模住宅地の特例を含めた要件にも十分注意が求められます。
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まとめ
資産の組み換えは、不動産などさまざまな資産を別の資産に変え、収益性向上や節税を図る方法です。
相続対策では、土地や建物などの種類によって相続税率が異なるため、資産組み換えで税負担を軽減できます。
不動産売却時には特例制度を活用し、売却益の非課税や税負担の繰り延べも可能です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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