家族信託は、財産を管理・活用する新たな手段として注目されています。
これから起こりうる相続に備え、その仕組みやメリット・デメリットを詳しく知りたいと思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続対策として家族信託をご検討の方に向けて、その具体的な利点と注意点について解説します。
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家族信託とは?
家族信託とは、所有者が設定した目的に沿って、家族に財産の管理を任せることです。
家族信託では、財産の所有権を「財産からの利益を受ける権利」と「財産を管理する権利」に分け、それぞれ別に付与できます。
例として、障がいのある子に財産を残すケースを考えてみましょう。
多くの親御さんは、障がいのある子に財産を残し、自らが亡きあとの生活を保障してやりたい、と願われます。
しかし、障がいのある子には財産の管理が難しい場合、安心して本人に財産を残すことができません。
家族信託を利用すれば、財産からの利益を受ける権利を障がいのある子、財産を管理する権利をその兄弟姉妹などに付与し、障がいのある子に財産を残しながら、管理を別の家族に任せられます。
家族信託は認知症対策としても有効であり、昨今の高齢化を背景に、より注目を集めるようになりました。
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家族信託のメリット
家族が代わって財産を管理する方法には、家族信託の他に「成年後見制度」があります。
ただし、成年後見制度では財産の保護に重きが置かれているため、将来が不透明な投資などは基本的におこなえません。
一方、家族信託では、財産を残した方が設定した目的に沿って、委託された家族がより柔軟な財産管理をおこなえます。
例として、高齢の方が不動産を共有しているケースを考えてみましょう。
共有名義の不動産は、共有者全員の同意を得なければ、修繕や売却がおこなえません。
共有者に高齢の方が含まれる場合、その数が多いほど、認知症などにより不動産運営に支障が出るリスクが高まります。
家族信託を利用すれば、財産を管理する権利を誰か1人にまとめてリスクを下げられるうえ、売却も視野に入れた柔軟な管理でより効果的に利益を追求できます。
その他、家族信託は委託者の死後も有効なため、内容によっては遺言効果を持たせることも可能です。
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家族信託のデメリット
家族信託をおこなうには、委託者・受託者双方からの契約の同意が必要です。
委託者となる親・祖父母が理解を示さない、受託を承諾する子どもがいない、受託者を誰にするかで争いが起きる、などの可能性があり、実施できないこともあるでしょう。
また、相続対策になるとは言っても、それはあくまで手続き面のみであり、直接的な節税対策にはなりません。
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まとめ
家族信託とは、所有者が設定した目的に沿って、家族に財産の管理を任せることです。
メリットとしては、成年後見制度より柔軟性が高いこと、遺言効果を持たせられることが挙げられます。
一方、デメリットとしては、委託者・受託者双方からの同意が必要なこと、節税対策にならないことが挙げられます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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