遺産で相続した家のなかは、故人の持ち物であふれかえっています。
近親者が亡くなった場合、やらなければならない対応が多く大変ですが、家の片づけは後回しにしないほうが良いです。
そこで本記事では、家の片づけ・遺品整理について、相続したらすぐにやったほうが良い理由と誰がおこなうべきか、その方法について解説します。
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家を相続したらまず遺品整理をおこなうべきと言われる理由
相続した家の遺品整理や片づけをやる大きな理由は2つです。
1つは不動産売却に備えるためで、もう1つは相続財産の調査が挙げられます。
不動産売却時は、家の中にある設備以外のものをすべて撤去しなければなりません。
残置物といって、住んでいた方の持ち物がある状態では売りに出せないからです。
また、故人の財産は預貯金だけにとどまりません。
有価証券やゴルフの会員権、貴金属に骨とう品など財産にはさまざまなものが該当しますが、これらの財産も、通常であればすべて分配しなければなりません。
遺産分割協議が進んでいるにも関わらず、後から把握していなかった財産が出てくるのは厄介です。
遺産を相続するか否かは、相続放棄が認められる期間内と考えれば90日以内になります。
つまり、誰かが住んでいた不動産を相続したら、後回しにせずなるべく速やかに片づけにとりかかるべきなのです。
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相続した不動産の遺品整理は誰がおこなうもの?
一般的に遺品整理をおこなうのは相続人の役目です。
なぜなら、故人が遺した遺品も財産の一部であるといった考え方があるため、遺品の整理は相続権のある人物がおこなうべきであると考えられているからにほかなりません。
相続人は通常、配偶者やその子どもや孫が該当しますが、遺言がある場合はその指示にしたがいます。
また、これらの観点から相続を放棄する場合は遺品整理をおこなってはなりません。
相続放棄とは、財産に手を付けずに申請する必要があるからです。
遺品整理を通じて物を処分したとしても、相続を受け入れたとみなされてしまうため相続放棄ができなくなります。
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不動産売却に向けて遺品整理をする方法
遺品整理には大きく3つの方法があります。
1つ目は、遺品整理を専門に請け負う業者に依頼する方法です。
業者によっては片づけと並行して、不用品を捨てるべきか否かの判断を依頼者に聞いてくれるところもあります。
2つ目は、不動産会社に依頼する方法です。
不動産売却を担うところであれば大抵はセットで対応してくれるため、業者を新しく手配する余計な手間がかかりません。
3つ目は、解体作業と併せて処分してもらう方法です。
建物も古く、取り壊しによって固定資産税が大きく上がってしまう訳でもないなら、解体作業にて遺品整理をしてしまうのも一つの手になります。
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まとめ
遺品整理をおこなわないと、予期せぬ財産が出てきて、不動産売却がスムーズに進められない場合があります。
片づけできちんと故人の持ち物を把握しておきましょう。
また、相続放棄をする予定の場合は、遺品整理をしてしまうと放棄ができなくなってしまうので注意してください。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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