親の介護や家業を手伝っていた方とそうでない方との間で、遺産相続をめぐりトラブルになるケースは少なくありません。
トラブルから深刻な事態に発展することを防ぐためには、寄与分について理解し、十分に話し合うことが大切です。
そこで今回は、相続における寄与分の概要と認められるための要件、相続人以外が主張できる特別寄与料について解説します。
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相続における寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に寄与した方(寄与者)がいる場合、他の相続人との公平を図るために、本来の相続分以上の遺産を寄与者に取得させる制度です。
たとえば、寝たきりの親を介護して、病院代や施設代で財産が減少することを防いだ方などが寄与分の対象となります。
また、親の家業を手伝って財産を増やした方も、寄与分の受け取りが可能です。
ただし、寄与分を受け取る際には、寄与者自らが財産の維持・増加に貢献したことを主張し、相続人全員の合意を得なければなりません。
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寄与分が認められる5つの要件とは?
寄与分を主張するためには、相続人であることや特別寄与(相続人以外が寄与すること)したこと、寄与を一定期間続けたこと、寄与は無償でおこなっていたこと、被相続人の財産の維持・増加に貢献したことなど、5つの要件を満たす必要があります。
寄与行ためには、家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型があります。
ただし、どのような行ためをどのくらいの期間続ければ良いかに明確なルールはありません。
また、寄与分が認められるのは、これらの行ためがすべて無償・無給でおこなわれていたことが前提となります。
相続人間で話がまとまらない、全員からの合意が得られない場合は、家庭裁判所に申し立てし、調停で解決することが一般的です。
なお、寄与分には時効がないため、遺産分割協議内で主張する必要があります。
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特別寄与料とはなにか?
特別寄与料とは、相続人以外の方が、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に受け取れるお金のことです。
これまで、寄与分の対象は相続人に限定されており、子の配偶者などが被相続人の介護などをおこなっても、寄与分の主張が認められませんでした。
不公平な状況を是正すべく民法が改正され、現在は被相続人の親族であれば寄与分を請求できるようになっています。
ただし、特別寄与料を請求する場合、相続開始から1年が請求期限となるため注意が必要です。
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まとめ
寄与分とは、被相続人に寄与した方に本来の相続分以上の遺産を取得させる制度です。
どのような行ためを寄与とするかに明確なルールはないので、相続人間での話し合いが必要になります。
相続人でなくとも寄与分が認められるケースがあることも知っておきましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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