不動産売却は、重大な責任をともなう取引であり、基本的には物件の所有者本人が手続きをおこなうことになります。
しかし、なんらかの理由がある場合は、委任状を用いることによって、所有者以外に売却手続きを任せることも可能です。
今回は、不動産売却で委任状が必要になるのはどんなケースなのか、適切な委任状の書き方、委任状を作成する際の注意点について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却で委任状が必要になるケース
不動産売却における委任状とは、売却手続きを第三者の代理人に依頼することを明確に記載した書類のことです。
委任状が必要になるケースとしてまず挙げられるのは、不動産が遠方にあって所有者が出向くのが難しい場合です。
そこまで遠方ではない場合でも、所有者が高齢や病気で移動が難しいケースでは委任状が活用されます。
また、所有者のスケジュールが合わず、手続きのための時間確保が困難なケースでも委任状による委任が有効です。
このほかには、怪我や病気で手続きができないケース、共有持分の不動産で特定の共有者に売却を一任するケースなどで委任状が必要になります。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却における委任状の書き方
不動産売却における委任状の書き方について、明確なフォーマットは存在していません。
しかし、トラブルを避けて希望通りの不動産売却を実現するためには、かならず記載したほうが良い項目がいくつか存在します。
まず必要なのは委任者の住所と氏名、委任者の自筆による署名です。
委任状は手書きではなくパソコンでの作成も認められていますが、署名は自筆(自署)でなければいけないので注意しましょう。
また、不動産売却を任される受任者の住所と氏名、該当する不動産の情報、具体的な委任内容の記述も必要です。
とくに委任する内容に関してはトラブルの原因になりやすいので、委任者と受任者の双方がしっかり納得したうえで作成するようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却で委任状を作成する際の注意点
委任状作成時の注意点としてまず挙げられるのは、委任内容と受任者の権限の範囲を明確に定めることです。
「一切を任せる」といった曖昧な表現は使わず、必要であれば禁止事項も設けるようにしましょう。
また、不動産売却の委任状では捨印の使用にも注意が必要です。
捨印があると受任者が自由に記載内容を訂正できてしまうので、押さないように注意しましょう。
そのほかの注意点としては、実印を使用して印鑑証明書も添付する、当事者の住所を正確に記載する、有効期限を記載するといったものが挙げられます。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産売却における委任状は、所有者が遠方に住んでいるケースや、時間の確保が難しいケース、共有持分の不動産の売却を特定の共有者に任せるケースなどで必要です。
委任状に明確なフォーマットは存在しませんが、委任者の住所や氏名、自筆の署名、受任者の住所や氏名、物件の情報などはかならず記載しましょう。
委任状を作成する際は、権利の範囲を明確にする、捨印を使用しないといった点に注意することが大切です。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。