相続に関するお悩みはたくさんありますが、解決策のひとつが養子縁組です。
しかし、実際に養子縁組を経験した方が周囲にいないなどで、どういうものなのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続をする予定がある方に向けて、養子縁組とは何か、メリットと注意点について解説します。
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相続における養子縁組とは何か
法的な相続権がない方に財産を譲りたいときに有効であるのが養子縁組です。
養子縁組には、養子になっても実の父母との関係が継続する「普通養子縁組」と、実の父母との関係が絶たれる「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組と特別養子縁組のどちらでも、相続順位や法定相続分は実子と同じ扱いです。
養子縁組の代表的な3パターンは以下のとおりです。
●孫を養子にして実子と同じ第1順位の法定相続人にする
●献身的な介護をしてくれたなどの理由で子の配偶者を養子にして財産を相続させる
●再婚した配偶者の連れ子を養子にする
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
相続対策で養子縁組をおこなうメリットは、相続税の基礎控除額が増えることです。
基礎控除額は相続人の人数によって決まるため、相続人が多いほうが節税になります。
また、生命保険の死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が増えることも、養子縁組をおこなうメリットです。
死亡保険金や死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となるため、法定相続人が多いほうが良いといえるでしょう。
さらに、血縁関係のない子どもを育てていても、養子縁組をおこなっていないと赤の他人と見なされ財産を相続できません。
しかし、養子にしておけば、血のつながりがない子どもでも相続人の立場を継承でき、財産を相続できるようになります。
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相続対策で養子縁組をおこなうときの注意点
養子縁組で養子にした方は実子と同じ相続権をもちますが、それだけ相続争いに発展する可能性も高まります。
実子と養子との間の相続争いを避けるためには、遺言書をあらかじめ作成しておくことが重要です。
また、相続対策であったつもりでも、かえって相続税額が2割加算されてしまうことがあることも注意点です。
被相続人からの相続で財産を取得した兄弟姉妹や甥姪、孫養子で代襲相続人ではない方は、相続税が2割増になります。
そして、相続対策の養子縁組は否認されることもあります。
相続税を不当に減らす目的での養子縁組であると税務署に見なされると、養子縁組で法定相続人を増やすことは認められません。
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まとめ
相続対策としての養子縁組とは、法的な相続権をもたない方を養子にして、実子と同じ扱いにすることです。
相続税の基礎控除額やみなし相続財産の非課税限度額が増えるなどのメリットがあります。
しかし、相続争いのきっかけとなったり、相続税が2割増になったりする可能性があり、否認されることもあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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