本来必要な額よりも相続税を納めすぎてしまったときは、還付を受けられる可能性があります。
このような事例は、相続財産のなかに評価が難しい不動産が含まれているケースに多いです。
今回は、相続税を納めすぎてしまう理由や還付を受けられる期限、還付が認められた事例についてご紹介します。
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相続税を納めすぎてしまう理由
相続税の還付とは、納めすぎてしまった相続税の差額を国から返金してもらえる制度です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのかといえば、本来であれば支払う必要がないほど多く相続税を納めてしまっているためになります。
その理由とは、正確な評価額を計算するのが難しい不動産などが相続財産に含まれていたためです。
不動産は状況や条件によって価額が変化するため、専門家でも不動産の相続に詳しくないと計算を間違えることがあります。
自分で相続税の計算をおこなったときや、不動産の相続に詳しくない税理士によって計算がおこなわれたときなどは払い過ぎが発生しやすいです。
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相続税の還付を受けられる期限
相続税の還付を受けるための手続きの期限は、相続税の申告期限から5年です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月ですので、そこから5年10か月の間は還付を受けられる可能性があります。
ただし、期限を過ぎてしまうとたとえ相続税を納めすぎていたとしても還付を受けられなくなるため注意が必要です。
相続税を払いすぎていたときは、納税額の20%は返還される可能性があります。
還付を受けるための更正の請求手続きの流れでは、不動産の評価額などを計算し直して必要な書類を税務署に提出しなければなりません。
還付が認められると、更正通知書と還付金振込通知書が届いて還付金が口座に振り込まれます。
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相続税の還付を受けられた事例
実際に相続税の還付を受けられた事例として多いのは、相続したのが広大地であったケースです。
一般的に土地は広いほど評価も高くなりますが、周囲にあるほかの土地と比べて広すぎる土地では使い勝手が悪く、かえって評価が落ちることがあります。
そのような広大地を面積通りの評価額で計算してしまったものの、実際はもっと価値が低かった事例では還付が認められているのです。
また、旗竿地や三角形の土地、台形の土地など、形が長方形でない不整形地も面積通りに計算してしまうと評価額が高くなりすぎます。
使い勝手が悪い土地については、還付の対象となる可能性が高いでしょう。
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まとめ
相続税の計算を誤り、納めすぎていると還付を受けられる可能性があります。
還付のための更正の請求手続きがおこなえるのは、相続税の申告期限の5年後までです。
広大地や不整形地など、面積のわりに使い勝手が悪い土地はとくに還付の対象になりやすい傾向にあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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