一時的に資金が必要になった際、持ち家を売り、その持ち家を借りて住み続けるリースバックと呼ばれる方法があります。
しかし、リースバックができない物件もあるため、事前に知っておく必要があるでしょう。
今回は、リースバックができない物件の特徴や、原因が土地である場合について解説します。
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リースバックができない物件の特徴
共有持ち分の物件では、共有者全員の許可が必要なため事前の確認が重要です。
シロアリ被害や構造部分の劣化、殺人事件の現場など重大な瑕疵がある物件もリースバックできません。
既存不適格物件や再建築が不可能な物件もリースバックができない物件に該当します。
以前の法律では適法だったものの、法改正により建築基準法に適合しなくなった物件や接道義務を満たしていない物件です。
資産価値が下がる問題を抱えた物件はリースバックが難しいと考えてよいでしょう。
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リースバックできない原因が土地の場合
借地権付き建物の場合は、リースバックを断られる場合があります。
ただし、土地の所有者の承諾や借地権の残り期間に余裕があったりすると利用できる可能性があります。
市街化調整区域と呼ばれる開発をしないエリアにある物件も、基本的には利用できません。
市街化調整区域では家を建てる際に行政の許可が必要で不動産の利点が少ないものの、過去に利用できた事例もあるので相談して可能性を探ることが重要です。
取り扱い物件のエリアが決まっており、その範囲外エリアの物件では利用を断られる可能性もあるので、事前に公式ホームページで取り扱いエリアの確認をしましょう。
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リースバックができる物件で覚えるべき注意点
リースバックは住宅が単独名義であれば名義人本人の同意だけで可能ですが、共有名義の場合は名義人全員の同意が必要です。
家族や相続人とも事前に相談しておくと相続トラブルを避けられます。
通常の売却と比べて、売却価格が2~4割ほど低くなる注意点も覚えておいてください。
思ったよりも売却価格が低く、資金の調達が思うようにいかないリスクがあります。
売却価格に応じて家賃も高くなっていき、家賃の支払いが家計に重くのしかかる点にも注意が必要です。
リースバックを契約したあとの賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約は契約更新が可能で、借主が希望する限り、長く住み続けられます。
一方の定期借家契約は契約更新ができないので、契約終了後も住み続けたいのであれば再契約が必要です。
将来的に物件を買い戻すことが可能かどうかも確認してください。
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まとめ
共有持ち分であったり瑕疵があったりするなど、リースバックができない建物には特徴があります。
また、市街化調整区域にある、借地権付きなど土地に原因があるパターンもあります。
通常の売却と比べて価格が2~4割ほど下がるうえに、価格が高いと家賃も高くなる注意点を覚えておいてください。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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