住宅ローンの返済が生活を圧迫して苦しい思いをしている方はいらっしゃいませんか。
しかし、住宅ローンの返済が困難になったとしても、状況に合わせた対処法があるのです。
そこで今回は、住宅ローンの返済を難しく感じている方に向けて、返済不可となった住宅ローンの対処法、競売への流れ、任意売却のメリットについて解説します。
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住宅ローンが返済不可になりそうなときの対処法はあるのか
住宅ローンを滞納してしまうと、最終的には家が競売にかけられて住み続けられなくなるおそれがあります。
滞納を避けるための対処法としては、住宅ローンを借り入れている金融機関への早めの相談がおすすめです。
一時的に返済期限を延ばして返済スケジュールを緩和してもらうだけであれば、滞納にはなりません。
同時に、無駄な支出がないかどうか、家計の見直しもおこないましょう。
また、病気や怪我の療養が原因であれば、借り入れ時に加入した団体信用生命保険が適用できるかも確認します。
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住宅ローンが返済不可となったときの競売への流れ
住宅ローンを滞納し始めて3か月目ほどで金融機関から届くのが督促状です。
そして滞納から6か月ほどで残債を一括で請求されますが、この時点ですでに一括での返済は現実的ではありません。
そこで、保証会社が債務者に代わって一括で返済する「代位弁済」がおこなわれます。
しかし、窓口が金融機関から保証会社に交代しても、分割払いやローンの組み直しに応じてくれることはほぼありません。
滞納し始めてから保証会社が裁判所に競売を申し立てるまでの期間は、7~8か月です。
もし住宅ローンが返済不可となったとしても、すぐに競売にかけられるわけではないため、返済に不安を感じた時点ですぐに金融機関に相談しましょう。
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住宅ローンが返済不可になったときに任意売却をおこなうメリット
任意売却とは、住宅ローンが返済不可となったときに債権者である金融機関の同意を得て、不動産を売却することです。
競売と比較すれば高く売れる点がメリットであり、競売にかけられる前にまず任意売却を試みると良いでしょう。
さらに、売却益を返済に充てても残ってしまった住宅ローンに関しては交渉次第で分割での返済が可能で、売却益からお引っ越し代を確保できる可能性もあります。
任意売却を成功させるためのポイントは、競売にかけられる前に可能な限り早めに準備を始めることです。
また、債権者との交渉などやらなければならないことが多いため、任意売却に慣れた不動産会社を選ぶようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンが返済不可になりそうなときは、まず債権者である金融機関に相談しましょう。
もし滞納すると、金融機関から督促状が届き、保証会社による代位弁済がおこなわれ、競売にかけられます。
任意売却のメリットは競売より高く売却できる点などで、知識が豊富な不動産会社を選ぶことが成功の秘訣です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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