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相続税評価額を求めるのに必要な借地権割合とは?調べ方も解説

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相続税評価額を求めるのに必要な借地権割合とは?調べ方も解説

相続税評価額を求めるのに必要な借地権割合とは?調べ方も解説

借地権が設定された土地は、独自の計算方法で評価額を求める必要があります。
土地の種類や用途、目的に応じた評価額をベースに計算する必要があるため、ご自身の所有する土地がどれに該当するかは調べておきましょう。
本記事では、借地権割合の概要と3つの計算方法、相続税評価額の実際の調べ方について解説します。

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相続における借地権割合とは

借地権割合とは、土地を更地にした場合の評価額に対して、借地権としての価値がどの程度を占めるかを数値化したものです。
この割合は、相続税を計算する上で重要な指標として利用され、国税庁がその仕組みを管轄しています。
借地権割合は法律で統一された基準がないため、地域ごとに異なり、その割合は一般的に30%から90%の幅で分布しています。
地価が高い地域では借地権割合が高くなる傾向があり、特に都市部の価値が高い土地ではその割合がより高く設定される場合が多いです。
また、具体的な割合を知りたい場合には、国税庁が公開する路線価図を利用すると良いでしょう。
もしこれが難しい場合は、評価倍率表を参考にすることでおおよその目安が確認できます。
借地権割合を適切に理解し活用することで、相続税の金額を正確に把握する手助けとなります。

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借地権割合を使った相続税評価額の計算方法の違いとは

借地権は、普通借地権と定期借地権、一時使用目的の借地権の3種類に分けられます。
普通借地権は3種類の借地権の中で最も計算が容易であり、土地の評価額に借地権割合を掛けることでその価値が求められます。
定期借地権とは、原則、課税される際に判明する経済的利益または存続期間をもとに算出される価額が必要です。
計算式は少々複雑で、経済的利益の割合×福利年金現価率×土地の評価額で求められます。
一時使用目的の借地権は、借地権のなかでも権利が弱いため、賃借権の評価法で計算しなければなりません。

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借地権割合の調べ方とは

路線価図や倍率地域で土地の価格を算出するには、まずその土地の広さと奥行きを特定し、奥行きが判明した場合は路線価額×100㎡で価格を求める計算方法が用いられます。
そこから、土地の評価額に奥行き補正率を乗じることで、最終的な土地の価格が求められます。
路線価は1㎡あたりの単価を示す数字と、借地権割合を表す記号としてのアルファベットで構成されています。
A~Gまであり、上から90%~30%と、10%ごとに設定されています。
一方、低地割合はA~Gで示され、その範囲は10%から70%となっています。
たとえば、『2,000C』と記された路線価の土地を、ビル街地区で奥行きが10mの場合として考えてみましょう。
路線価額から2,000,000×100㎡=200,000,000、奥行き補正率が0.88で、土地価格は176,000,000になります。
借地権割合Cは70%なので、123,200,000です。
倍率地域の場合は、固定資産税評価額×エリアごとの倍率で土地の評価額を求めます。

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相続における借地権割合とは

まとめ

相続税評価額を調べるために使われる借地権割合は、国税庁のホームページで簡単に確認できます。
相続時は、引き継ぐ遺産の内容だけでなく、税金がいくらかかるかも十分に調べる必要があります。
調べ方についても何を使うかで必要な情報は異なるため、情報を整理しておくのがおすすめです。
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