おしどり贈与とは、「おしどり」とあるように、結婚して長く生活をともにした夫婦に適用される制度です。
「名前は聞いたような、でも内容はわからない」などと首をかしげる方も多いでしょう。
この記事では所有する不動産をどうするかお悩みの方にむけて、おしどり贈与とは何か、適用要件やメリット・デメリットを解説しています。
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おしどり贈与とは?贈与税の配偶者控除の特例について
おしどり贈与とは、一般的に通称として用いられる言葉で、贈与税の配偶者控除の特例を意味しています。
婚姻している期間が20年以上ある夫婦に適用される制度のため「おしどり贈与」と呼ばれます。
これは、一定の要件を満たせば、配偶者にマイホームなど居住用不動産、またはその購入資金を贈与した場合に最大2,000万円まで控除できる制度です。
通常の暦年贈与で適用される110万円の贈与税の基礎控除とは別扱いとなるため、最大で2,110万円まで非課税で贈与ができます。
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おしどり贈与を適用するための要件とは
おしどり贈与の制度を適用するには、まず大前提として夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎていなければいけません。
通算でも認められるので、たとえば1度離婚して数年後に同じ方と再婚したケースでも、合算で婚姻期間が20年を過ぎていればこの要件はクリアとなります。
また、居住期間も要件の1つに含まれており、贈与された次の年の3月15日までにその家屋に住み、その後も住むつもりかどうかがポイントです。
この特例は、贈与された財産が居住用不動産、またはその購入資金限定の制度のため、贈与を受けたあとは実際に居住し続けなければいけません。
資金を贈与された場合も、居住用不動産購入以外の用途には使えない点に留意が必要です。
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おしどり贈与のメリット・デメリットについて
おしどり贈与のメリットは、相続財産2,000万円分の相続税対策になる点が大きく、相続後も配偶者の家を確保できるので、所有権をめぐる相続争いも避けられます。
一方で、おしどり贈与の手続きをすると、不動産取得税などのコストが発生し、登録免許税の税率も上がる点に注意が必要です。
相続の場合は非課税でも不動産の贈与だと不動産取得税が必要となり、登録免許税も相続なら0.4%ですが贈与では2%になり税負担が増えます。
また、相続でも1億6,000万円の控除、または法定相続分の相当額が控除になるため、相続税の配偶者控除のほうが節税効果は高くなります。
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まとめ
おしどり贈与とは、贈与に対して最大2,110万円まで控除となる贈与税の配偶者控除の特例を指す言葉です。
適用となるには、20年以上の婚姻期間のほか、贈与後は住み続ける、居住用不動産の贈与であるなどの要件があります。
相続税対策や家を確保できるなどのメリットがある反面、不動産取得税や登録免許税の税率アップなどのデメリットも考慮する必要があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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