相続で引き継ぐ土地が無道路地の場合は、通常とは異なる形式で納税額を算出しなければなりません。
土地にはさまざまな種類がありますが、物件の建築しやすさや売却しやすさなどによって資産価値が変わるので、所有している土地の特徴を理解する必要があります。
こちらの記事では、無道路地とはなにかお伝えしたうえで、該当するケースと相続税評価額の計算方法について解説します。
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相続した土地で評価額に影響する無道路地の特徴とは
無道路地とは、都市計画区域内にある土地のうち、道路に接していないものと接道義務を満たしていないものが当てはまります。
そもそも都市計画区域とは都道府県知事や国土交通省が決めている都市開発の計画に含まれる範囲であり、3種類に細分化されます。
市街化がある程度進められている市街化区域・これ以上の市街化を避けるために建築制限をかけている市街化調整区域・将来的に市街化を進めるべきか検討されている非線引区域です。
いずれにしてもどの土地も建築制限がかかってしまう可能性が高く、マイホームや賃貸物件を建てようと考えている買主からの需要がなくなるので資産価値が下がります。
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相続した土地で評価額に影響する無道路地に該当するケース
無道路地は、接道部分が2m未満の土地開口が2m未満の場合・所有地と道路の間に第三者の土地がある場合・接道義務を果たしていない場合などが該当します。
接道義務は、建築基準法が軸となっており、都市計画区域内にある土地で物件を建築するためには法律で道路と認められている場所から2m以上接していなければなりません。
接している道路が建築基準法上の道路ではない場合、道路と所有地が2m以上接しているとしても、自由に建築できない可能性が高いので気を付けましょう。
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無道路地を相続した際の相続税評価額の計算方法
無道路地の相続評価額を計算する際の算式は「不整形地補正等の計算後の相続税評価額−通路開設費用相当額」となります。
なお、相続税評価額の上限割合は40%とされているので、41%以上の数値が出たとしても40%が適用される決まりです。
通常よりも評価額が低くなるため、補正率を割り出すための地区区分・地積区分・かげ地割合の面積から不整形地を差し引いた土地の割合を事前に調べておく必要があります。
地区区分は国税庁ホームページで公開されている路線価図、地積区分は地積区分表から数値を確認できます。
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まとめ
無道路地は、都市計画区域内にある土地の一部であり、建築制限がかかる可能性があるので資産性が低くなりがちです。
所有地と道路が2m以上接しているとしても、その道路が建築基準を満たしていなければ適用されないので注意が必要です。
相続税の支払い負担を軽減するためにも、補正率を細かく算出して納税額を確認しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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