
親が住んでいた実家を相続できても、その家が古く価値が低いなら相続放棄を選ぶほうが良いかもしれません。
このとき相続人同士でもめる原因になりうるのが、誰が解体費用を負担するのかです。
今回は相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのか、相続放棄のケースも含めてご紹介します。
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相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのか
相続放棄する実家でも相続人には管理義務が残るため、解体費用は原則として相続人が払わなければいけません。
このとき、優先順位の高い方が相続放棄を選ぶと解体費用の負担義務は別の相続人に移ります。
問題になるのは、相続人全員が相続放棄を選ぶケースです。
相続財産管理人が選任され財産が引き渡されていれば、その管理人に解体費用を負担する義務が生じます。
選任されていないケースで解体費用を負担するのは、家に居住していた方・頻繁に訪問していた方です。
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相続放棄した実家の解体費用の相場
家の解体費用は、家の広さだけでは決まりません。
費用に大きな影響を与えるのは、建物の構造です。
木造の家を解体するときの費用相場は1坪あたり3~4万円ですが、鉄骨造だと相場が5~7万円に上昇します。
鉄筋コンクリート造だとさらに相場が上がり、1坪あたりの目安は6~8万円です。
また解体をおこなうときは、解体に伴う諸費用も負担しなければいけません。
解体による廃材を処理する費用もかかるため、廃材が多いとそれだけ費用が高くつきます。
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相続放棄した実家を解体せず放置するデメリット
相続放棄した家の解体には相続人が費用を投じる必要がありますが、お金を払いたくないために実家を放置するのはおすすめできません。
古くなった実家を放置したままにしておくと、さまざまなデメリットが発生します。
たとえば誰もいないのをいいことにゴミを不法投棄されたり、老朽化が進んで倒壊したりすることが考えられます。
不法投棄や害虫の発生などがあると、近隣住民とのトラブルに発展してしまう可能性も高いでしょう。
相続放棄した家でも相続人に管理義務は残るため、近隣住民に損害を与えると損害賠償請求を起こされてもおかしくありません。
放置した実家に倒壊のおそれがある・景観を乱しているとみなされれば、自治体がその家を特定空家に指定します。
こうなると自治体から助言や指導を受けることになり、その指導に従わないときは行政代執行によって家を解体されてしまうので注意しましょう。
行政代執行で家を解体されても、解体費用は管理義務を持つ相続人に請求されてしまいます。
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まとめ
相続放棄した家にも管理義務はあり、相続人が解体費用を負担しなければいけません。
解体費用の相場は、建物の広さだけでなく構造によっても左右されます。
古い実家を放置するとさまざまなデメリットが発生するため、早めに対処しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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