
相続が発生すると、プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も相続の対象になります。
もし相続する不動産にローンの支払いが残っているなら、注意しなければいけません。
今回は不動産相続でローンの残債も相続対象になるのか、支払わなくていい場合はどのようなものかもご紹介します。
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不動産相続ではローンも相続対象に
相続では、不動産のローンも相続対象になります。
ローンなどマイナスの財産は相続税の対象にもなるため、税額を計算するにあたってローンの残債を相続財産から差し引くことが可能です。
遺産が複数ある場合、不動産を相続した方がローン全額を引き受けなければいけないわけではありません。
原則として、各法定相続人が法定相続分のローンを引き継ぐことになります。
ただしこれでは家に住む方以外もローンを負担しなければいけないことになってしまい、不公平を感じる方が出るでしょう。
遺産分割協議で話し合い、家を相続する方がローンを負担するよう取り決めることは可能です。
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不動産相続でローンを支払わなくていい場合
不動産相続でローンを支払わなくていい場合は、故人が団体信用生命保険に加入していたケースです。
保険金でローンの残債が支払われ、遺族がローンの負担を引き継ぐ必要はありません。
ローンが完済されると金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてくるため、忘れず抵当権抹消手続きをおこないましょう。
ただし夫婦や親子で住宅ローンを組んでいる場合など、団体信用生命保険に加入していてもローンの支払いが免除されないケースも存在します。
故人が住宅ローンを延滞したために団体信用生命保険が失効している場合も、遺族がローンを払わなければいけません。
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不動産相続でローン残債が多い場合の対処法
ローンの残債が多く相続したくない場合、いくつかの対処法が考えられます。
不動産を相続したいなら、金融機関に相談して支払いスケジュールの条件見直しができないか交渉してみるのがおすすめです。
ローン残高より売却予想価格が高いなら相続したほうが得になるため、ローンがあるからといって相続放棄を選べば良いわけではありません。
あまりにローン残高が多いなら、相続放棄を検討しましょう。
ただし自分が相続放棄を選択すると、別の相続人に相続の権利・義務が両方移転します。
移転する相続人に報告を怠ると、その方が知らないうちにローンの支払い義務を相続するはめになりトラブルになってしまうかもしれません。
相続放棄を選択する場合、ほかの相続人にそのことを知らせるようにしましょう。
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まとめ
不動産相続では、ローンの支払いも相続対象になります。
故人が団体信用生命保険に加入していて、保険金でローンの残債が支払われるなら遺族がローンについて心配する必要はありません。
ローンが多く残っている場合の対処法として相続放棄が考えられますが、ほかの相続人に放棄したことを知らせる必要があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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