2020年4月から、被相続人が所有権を持つ自宅に居住していた配偶者が、無償で住み続けられる「配偶者居住権」が認められるようになりました。
今回は、配偶者居住権とは何か、成立要件・注意点とともに解説します。
将来の不動産相続を見据えて、自宅の所有権・居住権をどう取り扱えば良いか考えましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続に関わる「配偶者居住権」とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった後、もう一方が被相続人(故人)が所有していた建物に無償で住み続けられる権利のことです。
残された配偶者の居住権を保護するため、2020年4月以降に発生した相続において認められています。
従来まで、配偶者が所有権を持っていた建物に住み続けるためには、自ら所有権を相続するか、相続した方から無償あるいは有償で住居を借りる必要がありました。
配偶者居住権の概念が生まれてからは、建物の価値を所有権と居住権に分けて考え、より廉価である居住権のみを相続すれば無償で住み続けられるようになっています。
住居を確保しつつ、現預金などその他の財産もバランス良く相続してその後の生活基盤を整えやすくなったのです。
▼この記事も読まれています
相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いなどをご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続時の配偶者居住権の成立要件
不動産相続時の配偶者居住権の成立要件は以下の3つです。
●残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
●残された配偶者が、相続開始時点で被相続人の自宅に居住していたこと
●残された配偶者が、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
配偶者居住権は、相続開始後におこなわれる遺産分割協議や遺贈(遺言書の内容に沿った財産分与)によって設定されるのが一般的です。
遺言書がない場合は、残された配偶者が自ら申し出て配偶者居住権の設定を求めましょう。
▼この記事も読まれています
相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続時の配偶者居住権に関する注意点
配偶者居住権に関する注意点は「相続税の課税対象である」「配偶者居住権の売却・譲渡はできない」「再婚する場合は権利の取り扱いに注意が必要」の3つです。
配偶者居住権は相続税の課税対象であり、配偶者居住権の設定を求めるなら相続税を支払う必要があります。
他者への売却・譲渡はできないため、いずれは現金化したいと考えるなら、配偶者居住権の設定ではなく早期の売却と住み替えを検討しましょう。
また、不動産の所有者が再婚しており前妻との子と後妻がいるような状況では、自宅の所有権と配偶者居住権をめぐるトラブルが起きやすいため、当事者を交えてしっかりと話し合う必要があります。
▼この記事も読まれています
相続登記で経費にできる費用とは?注意点も解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
配偶者居住権とは、亡くなった配偶者が所有権を持ち、自身も住んでいた自宅に無償で住み続けられる権利のこと。
亡くなった人の法律上の配偶者であること、相続開始時点で被相続人の自宅に居住していたこと、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したことの3つが成立要件です。
配偶者居住権は相続税の課税対象である点や、他者に権利を譲渡・売却することはできない点などに注意しましょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。