
不動産を売るには、所有者の意思が必要不可欠です。
しかし、所有者が認知症を患ってしまった場合、どのようにして処分をすれば良いのでしょうか。
本記事では、認知症になった親の不動産売却の可否や売却の際に起こりうるトラブル、それを防ぐための成年後見制度について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
認知症になった親の不動産売却はできないのか
認知症になった親の不動産は、本人の意思能力が不十分な場合、売却ができないです。
まず、不動産売却には意思能力が求められますが、症状が進行するとこの能力が欠如する可能性があります。
意思能力とは、物事を判断して決定し、その行動をしてどのようになるのかを判断や認知する能力をいいます。
しかし、症状が進行してしまうとそれらの判断は難しくなるため、不動産の売却は困難です。
委任状の活用で、家族が代理人として手続きを進める場合も考えられますが、委任状が有効であるためには発行者の十分な理解と本人の合意が必要です。
同意を得られない、無理な委任状の作成や家族が一方的に売却する行為は、たとえ子どもであってもできないため、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
認知症になった親の不動産売却トラブルとは
認知症の親の不動産売却には、予期しないトラブルがつきものです。
まず、所有者が意思能力を失うと、家族が勝手に不動産を売ろうとするケースがあります。
これは法的に問題となるだけでなく、家族間の信頼関係を損なう原因にもなります。
認知症になった親の不動産を勝手に売らないように注意しましょう。
また、介護費用の捻出を理由にした売却でも、親族間でトラブルに発展する可能性があります。
もし、介護をしている身であっても、不動産相続の対象でなければ勝手に売却はできません。
どうしても介護費用に当てなくてはならない場合は、遺産相続の対象になる親族に相談して、了承を得てからにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
認知症になった親の不動産売却時のトラブルを防ぐ成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方を保護し支援する制度です。
これには、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、すでに判断能力が不十分な場合に裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、将来判断能力が低下した際に備えてあらかじめ後見人を指名しておく制度です。
どちらの制度も、本人の財産を適切に管理し、売却などの重要な決定に関して法的手続きを代行が可能です。
また、制度を利用するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ
認知症の親の不動産売却には、意思能力や法的手続きなどさまざまな要件が必要になります。
無計画な売却は深刻な法律上の問題や家族間のトラブルを招く可能性があり、成年後見制度はこれを防ぐ有力な手段です。
後見制度の活用の際に、専門家への相談や家庭裁判所との連携を適切に行えば、不動産所有者の意向を保護し、法的に認められた方法で売却が実現できるでしょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。









