共有不動産を活用したくても、別の共有者と意見があわなければ運用はできません。
そのようなケースに適しているのが、共有物分割請求の訴訟によって共有状態を解消する方法です。
この記事では、不動産を共有名義で所有している方向けに、共有物分割請求訴訟とは何か、訴訟を起こすメリットとデメリットを解説します。
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共有物分割請求訴訟とは
共有状態の解消を求めて、共有名義を持つ共有者が提起する訴訟を意味します。
勝敗を決める訴訟ではなく、裁判所を通じて適切な分割方法の裁定を受ける方法のため、裁判所による合理的な裁定となるのが特徴です。
この訴訟がおこなわれる代表的なケースには、実家を兄弟姉妹で相続するなど、複数人で相続した共有不動産の分割があります。
1人が建て替えや売却を希望しても、他の共有者の同意がなければ実家の活用はできません。
このように、共有者が複数人いて話し合いが進まない場合、共有物分割請求訴訟をおこなって解決するケースが多いです。
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共有物分割請求訴訟のメリット
メリットとは、中立の立場にある裁判所に判断を委ねられるため、すべての共有者が納得して問題解決ができる点にあります。
当事者だけで話し合いをしても、お互いに主張を譲らず平行線になるケースも多いですが、司法による解決であれば全員が受け入れやすくなります。
また、代償分割になった際、公平な価格で判断されるのでスムーズな解決が可能です。
共有者たちの話し合いでは、根拠のない誰かの言い値で決まるおそれがあります。
しかし、裁判所は裁判鑑定をもとにした根拠のある価格を提示するため、公平かつ適正な価格で現金化できます。
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共有物分割請求訴訟のデメリット
デメリットは、時間や手間、さらに費用がかかる点です。
状況にもよりますが、訴訟をしてから第一審の判決が出るまで1年半程度かかり、控訴審や上告審までいくと数年かかるケースもあります。
その間何度も口頭弁論がおこなわれ、拘束時間が長くなるうえに精神的負担がかかります。
また、訴訟では裁判官の裁量が大きいため、訴訟を提起した本人の希望通りの結果になるとは限りません。
競売になった場合は相場よりも売却価格が低くなりやすく、現金化できても予想より少ない可能性が高くなります。
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まとめ
共有物分割請求訴訟とは共有不動産の共有状態をやめるための訴訟で、実家を相続で引き継いだ兄弟間などでおこなわれるのが代表的なケースです。
裁判所に判断を委ねられるので、公平な価格ですべての共有者が納得して解決できます。
ただし、時間と手間、費用がかかり、希望通りになるとは限らず、競売になると売却価格が相場より安くなる傾向があるのがデメリットです。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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