マンション売却を検討している方にとって、どれくらいの手取りが残るのかは重要なポイントです。
売却金額から手数料や税金を差し引いた手取り金額を正確に把握することが大切です。
この記事では、マンションの売却を検討している方に向けて、マンション売却時の手取り計算方法や税金の特例について解説します。
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マンション売却の際の手取りの計算方法
マンションを売った際に、売却金額がそのまま手元に入ってくると考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、手数料や税金など、さまざまな経費が必要なため、思ったような手取りにはならないので注意が必要です。
マンション売買においての不動産会社に支払う仲介手数料は、売買価格×3.3%+6.6万円となっています。
また、登記費用や抵当権抹消のために司法書士報酬や税金・引っ越し費用なども必要です。
「売却金額 -(手数料 + 税金 + そのほかの費用)」で算出されますが、手取り金額は3~5%少なくなるので覚えておきましょう。
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マンション売却時に必要な税金
マンションなど、不動産を売った際には税金の支払い義務が生じますが、どのような場合に課税されるかの仕組みを把握しておくのはとても大切です。
まず、マンション売却時に必要なのが譲渡所得税で、利益が生じた際に課税されます。
計算方法は「売却価格-(取得費+売却時の諸経費)」で算出可能です。
税率は所有期間によって2種類あり、所有期間が5年超の場合には長期譲渡所得となり所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%になります。
対して所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得となり、所得税30.63%・住民税9%の39.63%と高くなるので注意しましょう。
また、そのほかの費用として印紙税や登録免許税が必要となる場合もあります。
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マンション売却時に手取りを増やすために利用できる税金の特例
マンション売却時に利益が発生していれば譲渡所得税がかかります。
税金は経費の中で大きな負担となりますが、特例を利用すれば負担を抑えられるので適用可能かのチェックしておきましょう。
まず1つ目の特例として、「3000万円特別控除」が挙げられます。
これは譲渡所得税が発生した場合、譲渡所得より3000万円を控除できる特例です。
「譲渡所得=譲渡価格?取得費?譲渡費用?3000万円」で算出されます。
また、3000万円特別控除を適用しても譲渡所得が発生する場合には、軽減税率の特例が利用できます。
適用要件は、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合となっているので覚えておきましょう。
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まとめ
マンションを売却した際には諸経費が必要なため、手取り金額が売却金額よりも3?5%少なくなるケースがあるので注意しましょう。
主な経費に譲渡所得税があり、売却によって利益が生じた場合に課税されます。
ただし、3000万円特別控除や軽減税率などが適用可能な場合があるので、適用可能なのかをチェックすると良いでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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