
不動産を相続するにあたり、すぐにでも売却したいと考えている方もいるでしょう。
あらかじめ売却までの流れや各種控除制度などを把握しておくと、実際の売却活動を円滑にすすめやすくなります。
今回は、相続した不動産を売却するまでの流れと売却に必要な税金、不動産を相続後に売却する注意点を解説します。
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不動産の相続から売却までの基本的な流れ
不動産の相続が発生した場合は、まず遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合はほかに法定相続人がいないか調べ、売却手続きへとすすみましょう。
手続きにはすべての相続人の戸籍謄本および印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票など多くの書類がいるため、必要書類を漏れなく準備します。
相続登記手続きで不動産の名義変更を済ませたら売却を依頼する不動産を選び、媒介契約をしたのち売却活動がスタートします。
買主が見つかり次第価格などの交渉をおこない、売買契約の締結と決済、引渡しを済ませれば売却までの流れは終了です。
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相続した不動産の売却時にかかる税金および控除の種類
相続後の不動産を売却する際、発生する税金には印紙税をはじめ、登録免許税や所得税などが挙げられます。
印紙税は売却する不動産の金額に応じた税金で、登録免許税の金額は不動産の件数に1,000円を掛けて計算できます。
所得税は保有期間が5年超の場合は20.315%、5年未満であれば39.63%を不動産の譲渡所得にかければ算出可能です。
なお、相続後の不動産売却においては、所得税を減額できる「取得費加算の特例」が適用される可能性があります。
空き家を解体するなどして売却する場合に適用可能な「相続空き家の3,000万円特別控除」もあるため、節税対策として覚えておきましょう。
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相続後の不動産を売却する注意点
相続した不動産は、相続登記を済ませないと売却できません。
司法書士など専門家に依頼し、所有移転登記手続きをおこなってから不動産の売却手続きに入りましょう。
不動産を売却するうえでは、欠陥を包み隠さず説明することも大事な注意点のひとつです。
不動産の売主は契約不適合責任を負い、売買契約と異なる不動産を売却したことが発覚すると、買主から解約あるいは損害賠償を請求される恐れがあるためです。
また、相続登記により名義変更する際は相続人全員で遺産分割協議をおこない、内容を協議書にまとめることも忘れないようにしましょう。
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まとめ
不動産を相続してから売却するまでは、遺言書の確認から必要書類の準備、不動産会社との媒介契約の流れですすみます。
不動産の売却には印紙税や所得税など各種税金がかかりますが、特例が適用されれば節税に繋がります。
実際に売却する際は相続登記など注意点を踏まえて対応しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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