不動産を売却すると、譲渡所得を計算して確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得を計算するためには、取得費や譲渡費用などの費用についても計算が必要です。
今回は、不動産を売却したあとの譲渡所得の計算方法、取得費や譲渡費用に含まれる項目についてご紹介します。
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不動産売却における譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、譲渡所得税を計算するために用いる不動産を売却した際に発生する利益のことです。
不動産の売却代金がまるまる譲渡所得になるわけではなく、さまざまな費用や控除を差し引いたうえで計算する必要があります。
売却代金から引くのは、不動産を取得する際にかかった取得費、売却する際に発生した譲渡費用です。
取得費を計算する際は、不動産の購入代金を減価償却して築年数に応じた金額にする必要があります。
この計算方法で算出された譲渡所得に対し、適用される控除分の金額を引いたあとに残った金額が課税譲渡所得です。
譲渡所得税は、この課税譲渡所得に所定の税率をかけて計算されます。
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不動産売却後の譲渡所得に関わる取得費
売却した不動産を購入などによって取得した際にかかった費用のことを取得費と呼びます。
取得費には、その不動産の購入費用以外にも購入時にかかった不動産会社への仲介手数料も含むことが可能です。
また、不動産を購入した際にリフォームを実施したのであればリフォーム費用も取得費になります。
ただしリフォームではなく修繕工事では工事費用は取得費になりません。
さらに、住宅ローンの保証料や火災保険料、インターネット使用料、引っ越し費用なども取得費にはならないため注意しましょう。
建物の取得にかかった費用は含まれますが、取得後に発生した生活費や修繕工事費などは含まれません。
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不動産売却後の譲渡所得に関わる譲渡費用
譲渡費用は、不動産の売却時に発生した売却活動のための費用のことを指します。
そのため、売却を依頼した不動産会社への仲介手数料や各種税金などが含まれるのが特徴です。
また、譲渡費用には境界線を確定させるための測量費なども含まれます。
建物を解体して更地にしたうえで売却したのであれば、解体費用も譲渡費用に含めることが可能です。
売却活動中にかかった広告料や、賃貸物件であれば入居者に支払った立ち退き料なども譲渡費用に入れられます。
一方で、自分の引っ越し費用や固定資産税などは譲渡費用には含まれないため、譲渡所得の計算には入れられません。
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まとめ
一方で、自分の引っ越し費用や固定資産税などは譲渡費用には含まれないため、譲渡所得の計算には入れられません。
不動産の取得時にかかった取得費や売却で発生した譲渡費用を差し引けますが、生活で発生した修繕工事費などは含まれません。
計算された譲渡所得をもとに、確定申告後に納付する譲渡所得税が算出されます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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