できるだけ節税して土地を売りたい、と思われていませんか?
土地の売却にかかる税金、税金のかからない売り方を知っておけば、最小限の税金で土地を売却できます。
この記事では、土地の売却を検討している方に向けて、土地の売却と税金についてご紹介します。
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土地の売却時に必ずかかる税金
土地の売却時には、必ず印紙税と登録免許税がかかります。
印紙税とは、領収書や契約書、借用書などの文書にかかる税金のことであり、書類に収入印紙を貼り付ける形で納めます。
土地の売却時には、不動産売買契約書に売却価格に即した額の収入印紙を貼り付け、使用済みの押印をしなければなりません。
また、登録免許税とは、登記にかかる税金のことであり、登記の種類によって異なる税率で算出されます。
土地の売却時には、所有権移転登記の登録免許税として、評価額×2.0%がかかります。
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土地の売却時に場合によってかかる税金
土地の売却時に譲渡所得が出た場合は、譲渡所得に対して住民税と所得税、復興特別所得税がかかります。
税率は土地の保有期間によって異なり、保有期間が5年以下なら合計で39%、5年を超えるなら合計で20%です。
住民税や所得税、復興特別所得税は、あくまで土地を売却した譲渡所得に対してかかるものであり、譲渡所得が0以下になった場合には発生しません。
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税金のかからない土地の売り方
税金のかからない土地の売り方とは、住民税や所得税、復興特別所得税がかからない売り方、つまり、譲渡所得を0以下にする売り方のことです。
たとえば、土地の取得費より安く売却すれば、譲渡所得は0以下となり、住民税や所得税、復興特別所得税は発生しません。
ですが、それでは税金こそかからないものの、収支がマイナスになってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、3,000万円控除の利用です。
3,000万円控除とは、譲渡所得から3,000万円を差し引く制度であり、相続した空き家を解体した土地、マイホームが建っていた土地の売却などに利用できます。
3,000万円控除を利用すれば、条件を満たす3,000万円以下の譲渡所得は0になり、住民税や所得税、復興特別所得税は発生しません。
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まとめ
土地の売却には、印紙税や登録免許税、所得税、住民税、復興特別所得税などがかかります。
このうち所得税と住民税、復興特別所得税は、譲渡所得が0以下の場合はかかりません。
3,000万円控除を活用すれば、譲渡所得が3,000万円以下の場合、所得税と住民税、復興特別所得税を払わずに土地を売却できます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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