【公式】神戸不動産売買・賃貸 株式会社イーアールホームズ

  • 閲覧履歴
  • 検討リスト

この条件で探す

六甲道の不動産は株式会社イーアールホームズ > 株式会社イーアールホームズのスタッフブログ記事一覧 > 土地の売却にかかる税金とは?税金のかからない売り方もご紹介

土地の売却にかかる税金とは?税金のかからない売り方もご紹介

≪ 前へ|不動産売却せずに査定依頼だけは可能?査定だけおこなう注意点も解説   記事一覧   買った時より高く売れるのはどんな家?その特徴や売却方法を解説|次へ ≫

土地の売却にかかる税金とは?税金のかからない売り方もご紹介

土地の売却にかかる税金とは?税金のかからない売り方もご紹介

できるだけ節税して土地を売りたい、と思われていませんか?
土地の売却にかかる税金、税金のかからない売り方を知っておけば、最小限の税金で土地を売却できます。
この記事では、土地の売却を検討している方に向けて、土地の売却と税金についてご紹介します。

株式会社イーアールホームズへのお問い合わせはこちら


土地の売却時に必ずかかる税金

土地の売却時には、必ず印紙税と登録免許税がかかります。
印紙税とは、領収書や契約書、借用書などの文書にかかる税金のことであり、書類に収入印紙を貼り付ける形で納めます。
土地の売却時には、不動産売買契約書に売却価格に即した額の収入印紙を貼り付け、使用済みの押印をしなければなりません。
また、登録免許税とは、登記にかかる税金のことであり、登記の種類によって異なる税率で算出されます。
土地の売却時には、所有権移転登記の登録免許税として、評価額×2.0%がかかります。

▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!

土地の売却時に場合によってかかる税金

土地の売却時に譲渡所得が出た場合は、譲渡所得に対して住民税と所得税、復興特別所得税がかかります。
税率は土地の保有期間によって異なり、保有期間が5年以下なら合計で39%、5年を超えるなら合計で20%です。
住民税や所得税、復興特別所得税は、あくまで土地を売却した譲渡所得に対してかかるものであり、譲渡所得が0以下になった場合には発生しません。

▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説

税金のかからない土地の売り方

税金のかからない土地の売り方とは、住民税や所得税、復興特別所得税がかからない売り方、つまり、譲渡所得を0以下にする売り方のことです。
たとえば、土地の取得費より安く売却すれば、譲渡所得は0以下となり、住民税や所得税、復興特別所得税は発生しません。
ですが、それでは税金こそかからないものの、収支がマイナスになってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、3,000万円控除の利用です。
3,000万円控除とは、譲渡所得から3,000万円を差し引く制度であり、相続した空き家を解体した土地、マイホームが建っていた土地の売却などに利用できます。
3,000万円控除を利用すれば、条件を満たす3,000万円以下の譲渡所得は0になり、住民税や所得税、復興特別所得税は発生しません。

▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介

税金のかからない土地の売り方

まとめ

土地の売却には、印紙税や登録免許税、所得税、住民税、復興特別所得税などがかかります。
このうち所得税と住民税、復興特別所得税は、譲渡所得が0以下の場合はかかりません。
3,000万円控除を活用すれば、譲渡所得が3,000万円以下の場合、所得税と住民税、復興特別所得税を払わずに土地を売却できます。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。

株式会社イーアールホームズへのお問い合わせはこちら


株式会社イーアールホームズの写真

株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部

六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。


≪ 前へ|不動産売却せずに査定依頼だけは可能?査定だけおこなう注意点も解説   記事一覧   買った時より高く売れるのはどんな家?その特徴や売却方法を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

トップへ戻る