親族が農業経営をおこなっている場合は、将来的に農地を相続する可能性があります。
農地の面積は広大な場合が多く、相続時に相続税を支払えるか不安を抱えている方も多いでしょう。
今回は農地の相続時に活用できる「納税猶予」とはどんな制度か解説し、相続税の納税猶予の要件や、納税猶予が打ち切りになる条件もお伝えします。
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農地の納税猶予とはどんな制度か
農地の納税猶予とは、農家の安定経営をサポートすることを目的に設けられた制度です。
農地の面積は広大な場合が多く、相続税や贈与税が高額になると、相続人が農業を継続したくても農地を売却せざるを得なくなる可能性があります。
納税猶予を利用すると、農業経営を継続することを条件に、農業経営を続ける農地に関する税金が免除されます。
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相続税の納税猶予の要件
被相続人は「死亡の日まで農業を営んでいた人」「農地の納税猶予を適用した農地等の生前一括贈与をした人」などの要件のうち、1つ以上を満たさなければなりません。
「死亡の日まで特定貸付けをおこなっていた人」も要件を満たします。
また、農業相続人は「相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も農業経営を継続し、なおかつ農業委員会が証明した人」などの要件を満たす必要があります。
相続人が未成年者の場合は、その人物と生計を共にする親族が農業経営をおこなうことが、相続税の納税猶予を適用する要件です。
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農地の納税猶予が打ち切りになる条件
農地の納税猶予は無条件で継続できるわけではなく、猶予を適用していた農地の20%以上を譲渡(売却)した場合は納税猶予が打ち切りになります。
譲渡した範囲が20%以下だとしても、納税猶予が一部打ち切りになるため、売却を検討する場合は注意しなければなりません。
農地の売却をおこなわなかったとしても、農業相続人が農業経営を廃止したり、継続届出書の提出をおこなわなかったりした場合も、納税猶予が打ち切られます。
また、担保変更等の命令に応じなかったときなども、農地の納税猶予が全部打ち切りとなるため、条件を細かく確認したうえで農地を運営することが重要です。
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まとめ
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を目的として設けられた制度です。
納税猶予の要件を被相続人と農業相続人の双方が満たさなければ、納税猶予は適用できません。
また、納税猶予を受けている土地を売却した場合などは、納税猶予が打ち切りとなる可能性があるため、注意しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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