マイホームの支払いが困難なためリースバックを検討していても、連帯保証人が必要か分からず悩んでいる方もいるでしょう。
また、どのような契約を結ぶのか、分からない方も少なくありません。
この記事では、リースバックはどのような契約を結ぶのか、連帯保証人が必要なケースはどのようなときなのかを解説します。
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リースバックには連帯保証人は必要ない
リースバックは通常の賃貸借契約とは異なり、売買契約と賃貸借契約の2つの契約から成り立っています。
多くの場合、定期借家契約が採用され、家賃保証会社を利用するため保証人は不要としている不動産会社が増えています。
これは、物件の所有者であった売主が借主となるため、支払い能力や信用性がすでに確認されているためです。
また、売却代金から家賃支払いが可能なケースが多く、家賃保証会社との契約で十分な保証体制が整います。
ただし、契約形態や不動産会社によって条件が異なる場合もあるため、事前の確認が重要です。
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リースバックでも連帯保証人が必要なケースとは
リースバックでは、連絡保証人が不要な場合が多いですが、特定の状況下では必須となる場合があります。
たとえば、借主の収入状況や資産状況が不安定な場合や、過去に家賃の滞納歴がある場合です。
また、家賃を市場相場よりも大幅に低く設定する場合にも、リスク軽減の観点から保証人を求められる場合があります。
さらに、高齢者や持病のある方の場合、将来的な支払い能力に不安があるとして保証人を要求されるケースもあります。
このような場合は、家賃保証会社の利用や追加の担保設定などの代替案を検討しましょう。
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連帯保証人とは
連帯保証人は、借主が家賃を支払えない場合に、その義務を代わりに果たす法的責務を負います。
通常の保証人と異なり、連帯保証人は借主と同等の支払い責任を負うため、より重い責任が発生します。
そのため、保証人としての役割を引き受けるには、高い信用力を求められる場合が多いです。
保証人が見つからない場合は、家賃保証会社の利用や敷金・保証金の増額、前払い家賃の支払いなどの代替手段があります。
最近では、改正民法の施行により個人の保証人の限度額設定が必要となり、保証人の保護も強化されています。
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まとめ
リースバックは、売買契約と賃貸借契約の2つの契約から成り立っています。
通常は連帯保証人が不要ですが、特定のケースでは必要になる場合もあります。
とくに支払い能力や過去の滞納歴が問題視される場合には、連帯保証人が求められるケースが多いため、滞納歴などがある方は保証人になってくれる人を見つけておきましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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