相続税の届け出にかかる費用を抑えるために、自分で手続きができないものかと、お考えではありませんか?
実は、いくつかの条件をクリアする際には、税理士に相談せずとも届け出の手続きが可能となります。
この記事では、自分で手続きが可能なケースと手続きの流れについてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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自分でできる相続税の申告手続き
相続税の届け出は、すべての相続に必要なわけではなく、税務署から納税の案内も送られては来ません。
手続きが必要になるのは、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合と、特例や控除を受ける場合です。
そして、相続税の手続きには、税理士へ相談が必要なケースと、自分でも申告しやすいケースがあります。
相続人が複数いる、多額の相続税が発生する、生前贈与がある場合などには、税理士への相談をおすすめします。
自力で手続きができる際にも、計算ミスによる課題申告や、過少申告に伴うペナルティのリスクが伴うため注意しましょう。
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相続税の申告を自分でできるケース
税理士にかかる費用を抑えるために、届け出の手続きを自分で済ませたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自分での手続きを検討しても良いケースにはいくつかの条件があり、その中の一つの条件として、相続人が一人でなくてはなりません。
相続人が一人であれば、分割協議をする必要が無く、相続人ごとの納税額の計算をせずに済むので手続きがスムーズです。
相続する財産の総額が多くないのもまた、自分で手続きをするのに良い条件の一つで、計算ミスによって追徴課税が発生したとしても、その額が多額にならずに済みます。
そして、相続する財産の中に土地がない場合も、手続きを簡単に進めるのに適した条件です。
土地は、場所や地形、用途によって評価額が異なるため、計算が複雑化して誤った届け出につながる可能性があります。
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相続税を自分で申告する流れ
相続税の手続きの流れは、まず最初に、被相続人が亡くなった年度の申告書の書式を入手しましょう。
書式を入手したら、国税庁が公表している財産評価基本通達に基づき、預貯金や不動産、株などの相続財産評価額を計算します。
この時に、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて算出するのを忘れてはなりません。
次に、相続財産評価額の計算後に、遺言書に沿って財産を分割しますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
最後に、協議で決定した分割内容を基に相続税申告書を作成し、税務署に提出して手続きが完了です。
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まとめ
税理士への相談なしに相続税の申告をするには、いくつかの条件に当てはまるケースでなくてはなりません。
条件に当てはまるときにも、過大・過少申告にならないよう、税務署で相談をしながら手続きを進めましょう。
相続にかかる費用を抑えるためにも、こちらの記事をご参考に、ぜひ自力で手続きをしてみてはいかがでしょうか。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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