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農地の相続税納税猶予は一部売却しても大丈夫?打ち切り条件を解説!

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農地の相続税納税猶予は一部売却しても大丈夫?打ち切り条件を解説!

農地の相続税納税猶予は一部売却しても大丈夫?打ち切り条件を解説!

農業用地を相続した際、農地の納税猶予 と呼ばれる、税金が免除となる制度が利用できます。
農業用地を一部売却しても制度は利用できるのか、心配ではありませんか。
今回は、納税猶予の適用要件や打ち切りになる条件を解説するので、相続の際の参考にしてみてください。

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農地の納税猶予とはどのような制度か

農地の納税猶予 とは、相続税や贈与税の支払いを繰り延べるか免除してもらえる制度です。
農業をおこなっていた方が亡くなり、農業用の土地が広いため相続税が多くなり、税金を払えないケースがあります。
相続税の支払いのために、農業用土地を一部売却するはめになります。
こうしたケースを防ぎ、農業の安定経営を促す制度が、農地の納税猶予 です。
相続税と贈与税、2種類の制度がありますが、いずれも農業を経営する場合に税金の支払いが猶予あるいは免除となります。
相続人が農業用土地を継ぎ、農業を継続しておこなうか特定貸付をおこなう場合は、制度の利用が可能です。
ただし、適用要件や打ち切りになる条件があるため、事前に確認しておいてください。

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農地の納税猶予を受けられる要件

被相続人の要件は、亡くなった日まで農業をおこなっていたか、贈与税の猶予を受けた土地を生前に一括贈与をしている方です。
また、亡くなった日まで特定貸付けをおこなった方も、制度の対象です。
ただし、被相続人が亡くなってから10か月以内に、農業委員会や県知事に届け出をしてください。
農業相続人の要件は、相続税の申告期限までに農業をおこなっており、申告期限後も続けて農業をおこなう方です。
また、特定貸付けをおこなった方も制度の対象です。
配偶者が農業相続人だった場合は、配偶者の税額軽減制度が利用できる可能性があります。
税額軽減制度で相続税の支払いがない場合は、農地の納税猶予を使う必要がありません。

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農地の納税猶予が打ち切りにされる一部売却などのケース

農地の納税猶予 が全部打ち切りになるのは、土地の一部売却など、該当土地の2割を超える譲渡があったときです。
農業相続人が農業経営を廃止したり、継続届出書を出していなかったりする場合も、適用外になります。
猶予してもらっている間は、相続税の申告期限から数えて3年ごとに、継続届出書の提出が必要です。
一部打ち切りになるのは、該当土地の2割以下の譲渡があったときです。
そのため、農業用の土地を一部売却する際は、制度の適用から外れてしまう可能性があります。
また、都市計画の変更がおこなわれ、特定市街化区域農地に該当したときも制度適用外です。
特定市街化区域農地とは、三大都市圏にある一部の自治体にある農地です。
三大都市圏の農業用土地の宅地への転用を促すため、猶予が適用されません。

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農地の納税猶予が打ち切りにされる一部売却などのケース

まとめ

農地の納税猶予 とは、農業用の土地の相続税や贈与税の支払いを免除してもらえる制度です。
被相続人が亡くなった際に農業を営んでおり、相続人が農業を継ぐのが要件となります。
土地を一部売却すると制度が打ち切りになるため、事前に覚えておいてください。
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