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共有名義の不動産を売却するための委任状とは?記載すべき内容をご紹介!

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共有名義の不動産を売却するための委任状とは?記載すべき内容をご紹介!

共有名義の不動産を売却するための委任状とは?記載すべき内容をご紹介!

不動産が共有名義の状態になっている場合、一般的なケースとは異なる手続きが必要になることも考えられます。
名義人が多い場合、委任状が必要になる可能性が高いです。
今回は共有名義の不動産を売却する際に必要な委任状とはなにか・委任状にはなにを記載すべきかご紹介します。

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共有名義の不動産を売却するのに必要な委任状とは

委任状とは、申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明する書類です。
代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合、委任状が必要になります。
たとえば名義人が何人もいる場合、誰か1人が代表して手続きをおこなうことになるでしょう。
しかし共有名義の不動産は、本来売却する際に名義人全員の立会いが必須です。
全員が契約時に立ち会えない場合、委任状を用意しておく必要があります。
名義人が多くなかなか全員の都合が合わない場合・誰かが病気で立ち会えない場合・遠方で暮らす方がいる場合など、委任状がないと売却を進められないケースは多いです。

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共有名義の不動産売却時の委任状に記載すべきこと

委任状には、まず委任者と受任者の名前や住所を記載します。
また、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する旨も当然記載しなければいけません。
次に必要なのは、売却する不動産の情報です。
所在地や地目・面積などの情報を記載しておきましょう。
さらに大事なのは、なにを委任するかです。
白紙で委任状を作ることもできますが、それでは委任する側が望まない条件で勝手に不動産を売却されてしまうかもしれません。
契約の締結・登記手続きなど、委任範囲を具体的に定めておくことが大切です。

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共有名義の不動産売却時の委任状が無効なら成年後見人を

共有名義人の1人が認知症の場合は判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
この場合、成年後見人を立てて不動産を売却するのが良いでしょう。
成年後見人は、認知症になってしまった方などの代わりに財産の管理や売買契約などをおこなえる方のことです。
しかし成年後見人は、認知症患者の親族がその方の財産を自由に処分できるようにするための制度ではありません。
認知症になった方本人の財産を適切に保護するための制度です。
成年後見人が財産を自由に動かせるとは限らず、不動産売却も家庭裁判所から許可が下りない可能性があります。
このようなケースでは家庭裁判所や法律事務所などに相談し、売却の許可が下りそうか確認するのがおすすめです。

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共有名義の不動産売却時の委任状が無効なら成年後見人を

まとめ

共有名義の不動産を売却するにあたって立ち会えない方がいるなら、委任状を作りましょう。
委任状で重要なポイントは、委任する権限の範囲をしっかり書くことです。
名義人の1人が認知症になった場合委任状が無効になってしまいますが、成年後見制度を利用すれば売却が可能になります。
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