叔母が亡くなった場合に、財産の相続者が分からないとトラブルになるため、しっかりと理解しておく必要があります。
自分が相続人になる場合も考えられるのでしっかりと確認しなければなりません。
この記事では、叔母の財産は誰が相続すればいいのかや、自分がおこなう際の注意点や確認点についても解説するので参考になさってください。
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叔母の財産は誰が相続するのか
叔母が亡くなった際に、財産は誰が相続するのでしょうか。
遺言書などがない場合には、基本的には法定相続人がおこないます。
法定相続人には民法で定められた優先順位があり、これに基づいておこなわれます。
配偶者は必ず法定相続人となり、また子どもは優先順位第1位です。
しかし、配偶者や子どもがいない場合もあるでしょう。
この場合には第2順位の直系の尊属、つまり父母が法定相続人となります。
父母がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位です。
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叔母の財産を自分が相続する際の注意点
叔母の財産の法定相続人に自分(甥・姪)がなるケースもあります。
その場合にはいくつかの注意点があるので覚えておきましょう。
1つ目は、甥・姪には遺留分がない点です。
遺留分は相続人に認められている最低限の取り分をさしており、これは遺言にも勝ります。
しかし、甥・姪には遺留分がないので遺言書がある場合には遺言書が優先されるため覚えておきましょう。
また、相続税が2割加算になる点も忘れてはいけません。
相続の際には相続税が発生しますが、額によっては2割加算になると額が大きくなるので注意が必要です。
他にも相続人がいる場合には全員が集まって遺産分割協議をする必要があります。
たとえ相続したくない場合でも、遺産分割協議でその旨を伝えるか相続放棄をしなければいけません。
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叔母の財産を自分が相続する際の確認点
叔母の財産を自分が(甥・姪)が相続する際には確認しておいた方が良いポイントがあります。
まず、遺言書の有無をチェックしましょう。
遺言書がある場合には遺言書が優先され、その際には甥や姪には遺留分はありません。
もし、相続をしたくない場合には相続放棄をおこないますが3か月以内の期限があるのでその点も確認しておきましょう。
相続をおこなった場合には相続税の申告をしなければいけませんが、申告の期限は10か月です。
申告期限に間に合わないとペナルティが課せられるので遅れないよう日程の確認はしっかりとおこないましょう。
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まとめ
叔母の財産を自分(甥・姪)が相続する場合は、叔母に配偶者や子ども、尊属がいない場合です。
相続人になった場合には、相続税が2割加算になるなどの注意点があるので覚えておきましょう。
相続にはさまざま手続きがありますが、申告期限などもしっかりとチェックをおこなう必要があります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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