相続などで不動産を共有名義で所有している方もいると思いますが、共有名義だと売買の際などで不都合が生じるケースがあります。
共有状態を解消するためには親族間売買をおこないますが、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
ここの記事では。共有名義の不動産を親族間売買するメリットや流れ、注意点も解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義不動産を親族間売買するメリットとは
共有名義の不動産を親族間売買するメリットは、名義が単有になるので活用がしやすくなる点です。
共有になっていると、売却する際や抵当権を設定する際などに全員の合意が必要となるので反対する方がいると思うように話を進められない恐れがあります。
不動産は共有であってもその持分に合わせて納税義務が生じますが、売却すると納税義務からも解放されるのもメリットです。
また、親族間売買であれば通常の価格よりも安く価格で買えるのもメリットでしょう。
ただし、みなし贈与とならないよう安い価格といってもバランスが大切なので注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産を売買する際は要注意!土砂災害警戒区域は土地の評価も下がる?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義不動産を親族間売買する際の流れ
共有名義不動産を親族間売買する流れは、まず共有している親族と話し合いをおこなうのが大切です。
売りたいのか買いたいのか、それぞれの意見を確認しましょう。
皆の意見がまとまれば売買価格を決めます。
基本的には不動産の時価に共有持分割合をかけて算出するので、事前に時価を調べておくとスムーズです。
親族間取引では住宅ローンの利用が難しいので現金での取引となりますが、一括払いなのか分割なのかなど支払い方法を決めるのも忘れないようにしましょう。
合意形成完了後契約をおこない移転登記をする流れとなります。
▼この記事も読まれています
長期優良住宅とは?不動産売却時のメリットが大きい理由
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義の不動産を親族間売買する際の注意点
共有名義の不動産を親族間売買する際にはいくつかの注意点があります。
1つ目は価格交渉です。
もちろん、相場と照らし合わせながら相手の意見を尊重するのが大切ですが、あまりにも安い金額を設定するとみなし贈与となり課税されるので注意しましょう。
また、たとえ親族だからといって契約書をおろそかにしてはいけません。
個人間取引の場合には契約書を自分たちで作成するケースもありますが、不備があると契約書の効力を発揮しなくなります。
スムーズに進めるためには仲介業者に依頼するのも1つの方法です。
▼この記事も読まれています
不動産売買における持ち回り契約の利点とそのリスクを徹底解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
共有名義の不動産を不動産売買すると、売却や抵当権設定などがスムーズにおこなえるメリットがあります。
また、納税負担が軽くなったり通常より安い価格で入手できたりといった点もメリットです。
契約書を自分たちで作成する際には不備があると契約書が無効になってしまうので、この点も注意点です。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。