人生において大きな意味合いをもつ、不動産売買契約。
売主にとっても買主にとっても非常に大切なものであり、できれば締結の場には居たいものです。
しかし、なにか止むを得ない事由がある場合には同席できないこともなくはありません。
そうした場合、不動産売買契約はどのように進行するのでしょうか。
リスクや注意点にも注目して解説していきたいと思います。
不動産売買をする時の持ち回り契約とはなにか?リスクの有無にも注目
不動産売買の契約が締結されるタイミングでは、当事者(売主及び買主・不動産仲介会社)が一同に会すのが一般的です。
なぜなら、締結の場では契約書に相違ないか改めての確認が行われ、署名・捺印及び手付金の授受などが行われるからです。
しかし、仕事の都合や海外に居住しているなど、さまざまな事情で同席できない場合もあります。
そうした止むを得ない事由がある場合に、持ち回り契約という方法をとることがあります。
【持ち回り契約とはなにか】
売主・買主の一方あるいは双方が特別な事情により契約の場に同席できない場合、不動産売買を取り持った仲介会社が双方へ足を運び、契約書面の説明・署名・捺印を行う方法です。
つまり、契約当日にはすでに契約書面が仕上がっていることになります。
あとは契約当日に行われる買主から売主に対する手付金の支払いをもって、契約が有効になるという形式です。
注意点としては、この持ち回り契約には当然双方の事前の承諾が必要となります。
一方が遠方に居住しているなど、状況によっては郵送での対応となる場合もあります。
双方の都合が合わずとも不動産売買を進めることができるので、よく利用される手法ではありますが、リスクがないわけではありません。
大きなトラブルに繋がってしまうこともありますので、持ち回り契約の注意点についてしっかりと理解しましょう。
不動産売買をする時の持ち回り契約のリスクや注意点について
【持ち回り契約のリスクと注意点①:手付金の授受のタイミング】
持ち回り契約などにより止むを得ず当日の金銭のやり取りができない場合は、売主・買主双方の捺印が済んだことが確認できてからにすると良いでしょう。
事前に手付金を振り込むなどして履行していた場合でも、契約が成立する前の場合であれば、違約金なしでの解約となり兼ねないからです。
【持ち回り契約のリスクと注意点②:預かり証の発行は必ず行う】
持ち回り契約で進行する際、手付金を仲介会社に渡す場合もあります。
その場合には、仲介会社から預かり証の発行は必ず行ってもらってください。
万が一、仲介会社の担当者が紛失するなどした場合、責任の所在がうやむやになってしまう恐れがあります。
担当者が「手付金は受け取っていない」と言った場合、証明する手立てはないからです。
なお、預かり証は本来売主から発行してもらうものなので、最終的には仲介会社の名義の預かり証は売主名義の預かり証と差し替えになります。
まとめ
持ち回り契約は非常に便利なものですが、注意しないと思わぬトラブルに繋がることがあります。
しっかりと理解し、不動産売買に臨みましょう。
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