相続のとき、配偶者や父母がいないと相続人が兄弟のみになってしまいます。
このような場合、どのような割合で遺産を分けるのが良いのか悩ましい点です。
そこでこちらの記事では、相続人が兄弟のみのケースとはどのようなときか、遺産相続割合と注意点もご紹介いたします。
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故人の兄弟のみが相続人になるケースについて
相続時に誰が相続をするのかは、とても重要なポイントです。
故人が遺言書を残していなかった場合、民法で決められた順で相続する人が決まります。
故人に近い人の順位が高く、第1位は子や孫、第2位は父母や祖父母、第3位が兄弟姉妹です。
つまり、配偶者や父母、祖父母がいない場合、兄弟に順位が回ってくる可能性は十分あります。
また、順位の高い人がいても、相続放棄した法定相続人がいると順番に対象者が代わります。
法定相続人が兄弟のみの場合、またはほかの法定相続人が相続放棄した場合が考えられるでしょう。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合について
兄弟の相続分の割合は遺産のすべてです。
兄弟はすべて平等に扱われるため複数人いる場合は、すべての兄弟の数で分けます。
相続するのが配偶者と兄弟の場合は、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3になり、兄弟の分は遺産の4分の1です。
兄弟が複数人いるケースでは、4分の1の遺産を兄弟の人数で分けます。
最低限の遺産取得分として定められている遺留分は、配偶者は遺産の半分ですが、兄弟のみの場合は遺留分が認められていません。
つまり故人が「愛人に遺産のすべてを渡す」と書き残した場合、その通りになってしまいます。
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相続人が兄弟のみの場合の注意点について
相続するのが兄弟のみの場合、遺言書の有無を確認してください。
前述したように、兄弟のみの場合には遺留分が認められていません。
遺言書によって相続分が侵害される可能性があるため、注意が必要です。
また代襲相続が1代のみなのも注意点です。
親や子に関しては、対象者がすでに亡くなっている場合、その子どもや親の世代に世襲相続が認められています。
しかし、兄弟の場合は世襲相続が認められていません。
さらに注意したい点が、相続税額の2割加算の対象となる点です。
配偶者・子ども・親以外の人が相続をした場合、相続税額が2割増しになります。
相続の手続きには、戸籍謄本が必要となります。
故人の戸籍謄本から相続する人を確定しますが、すべての対象者の戸籍謄本が必要です。
兄弟が相続をするときは、必要となる戸籍謄本の量が膨大になる可能性があります。
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まとめ
相続人が兄弟のみになるケースでは、遺産相続の割合は兄弟の数によって、全員平等に分けられます。
相続税額の2割加算の対象となったり、遺留分が認められなかったり、注意点が多数あります。
手続きに必要な書類が増える場合もあるため、気になる点は専門家に相談したほうが良いでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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