住宅や土地を所有している方にとって悩みの種といえるのが不動産の相続問題です。
遺言書を書いてもそのとおりに実行してくれるのか不安に感じている場合は、事前に遺言執行者を選んでおきましょう。
今回は、遺言執行者とは何か、そして遺言執行の流れなど不動産の相続に役立つ情報を解説します。
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不動産売却の希望を叶える遺言執行者とは
遺言執行者とは、被相続人が作成した遺言書に記載されている内容を実現する目的で選ばれた方です。
相続人に不利益が生じる内容が遺言書に書かれている場合、相続人は遺言書を無視する恐れがありますが、遺言執行者を選定しておけば内容どおりの対応を実現してくれます。
とくに清算型遺贈で相続人に財産を遺したい方にとって、遺言執行者の選定は重要な役割を果たします。
清算型遺贈とは、財産を売却処分して現金化し、各相続人に分配する方法での遺贈のことです。
価値の異なる複数の不動産を数名の相続人に分配するときなどは、清算型遺贈を選択すると平等性を保てるでしょう。
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不動産売却における遺言執行の流れ
遺言執行者による遺言執行の流れは、まず売却したい不動産を対象に相続登記するところからスタートします。
相続登記をして不動産の所有権を被相続人から相続人へ変更したあとは、不動産の売却手続きへと流れがすすみます。
なお、勝手に売却したり賃貸物件として活用したり、遺言執行者による不動産の売却を相続人が妨害する行為は認められていません。
相続人による遺言執行の妨害行為が確認された場合、遺言執行者は相続人に対して損害賠償請求する可能性があります。
不動産の売却が済んだら、所有権移転登記で不動産の名義を買主に変更して遺言執行の流れは終了です。
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遺言執行者を解任する方法
遺言執行者の解任は、家庭裁判所に正当な理由があると判断された場合に限ります。
正当な理由の例としては、遺言執行者が職務を放棄している場合や相続対象の財産を使い果たした、相続人の扱いが平等でないなどのケースが該当します。
解任を要求する際は、まず家庭裁判所で遺言執行者の解任に関する申し立てが必要です。
申し立てがおこなわれたのち、家庭裁判所から解任が妥当との判断が下された場合は、遺言執行者は遺言執行の役割を失います。
解任に関する手続きが終わったら、相続人だけで相続手続きをすすめるか、別の遺言執行者を選ぶか決めることになります。
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まとめ
遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容実現に向けて行動する方のことです。
遺言執行の流れは不動産の相続登記から不動産の売却、買主への移転登記へとすすみます。
正当な理由があると家庭裁判所が判断した場合は、遺言執行者の解任も可能です。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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