配偶者が不動産の譲渡所得を得た場合、扶養控除がなくなってしまうのではと心配になる方もいらっしゃいます。
扶養控除を外れてしまうとデメリットが多いため、外れずに済むよう対策したいと考える方も少なくありません。
今回は譲渡所得で扶養を外れる可能性や扶養から外れる場合のデメリット・扶養を外れないようにするための対策について解説します。
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譲渡所得を得ても扶養控除を外れないケースとは
扶養は社会保険と税金で条件が違っています。
不動産を売却して譲渡所得を得た場合、社会保険と税金それぞれで扶養を外れるか外れず済むかで分かれることも多いです。
まず社会保険に関しては、一時的な所得が考慮されないため譲渡所得を得てもそれが理由で扶養を外れることはありません。
しかし税金の場合、配偶者控除の条件が年間の合計所得金額が48万円以下と定められているので扶養を外れてしまうことも考えられます。
配偶者特別控除も同様に133万円の所得制限があり、これを超えると控除を受けられません。
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譲渡所得が発生し扶養控除を外れる場合のデメリット
不動産売却により扶養から外れてしまう大きなデメリットは、所得税と住民税の納税額が増えることです。
また扶養から外れた配偶者自身に、住民税と所得税を払う義務も発生してしまいます。
配偶者が支払う譲渡所得にかかる税金は、不動産の所有年数によって大きく変わることに注意が必要です。
不動産の所有年数が5年超であれば税率が20.315%となりますが、5年以下だとほぼ倍の39.63%になってしまいます。
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扶養控除を外れないように譲渡所得を得る対策について
一定の条件を満たし譲渡所得の特別控除を利用できれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円までの控除を受けられます。
売却価格が3,000万円を超えない場合、扶養から外れないまま不動産を売却可能です。
配偶者に贈与してから売却する手もありますが、この方法は贈与税・登録免許税を負担しなければいけません。
売却価格を下げ譲渡所得を減らし、扶養から外れないようにする方法もあります。
しかし扶養から外れるのは譲渡所得を得た翌年の1年間だけで、社会保険に関しては扶養を外れずに済みます。
1年の税負担を減らすために無理して売却価格を下げるより、税負担が一時的に増えても不動産を高額で売却するほうがお得になる可能性が高いです。
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まとめ
不動産売却で配偶者が譲渡所得を得ても社会保険の扶養は外れずに済みますが、税金の扶養から外れてしまうことはあります。
扶養から外れると、所得税・住民税の負担が重くなるのがデメリットです。
しかし売却価格を下げ扶養から外れないよう対策するより、できるだけ高額で不動産を売却するよう考えることをおすすめします。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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