財産を相続すると相続税が発生しますが、ある程度までであれば課税の対象にならない場合があります。
そのような相続財産における非課税枠とは、どのような条件で生まれるのでしょうか。
今回は、相続財産の非課税枠とは何か、相続税基礎控除額の計算方法や計算のポイントについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
相続財産における非課税枠とは
相続が発生してから受け取る財産のなかには、生命保険金や死亡退職金のように、そもそも相続税の対象外となるものもあります。
それとは別に、制度上、相続財産には基礎控除額が設けられており、その範囲内であれば相続財産であっても相続税は発生しません。
これらをまとめて相続税の非課税枠と呼び、墓地や墓石などの宗教的な財産もその一部です。
ただし、お墓や仏壇を購入するためのローンは、債務控除として計算することはできないので注意が必要です。
相続税を計算するには、相続財産をすべて確定させたうえで基礎控除額を引き、そこに税率を適用する必要があります。
基礎控除以外にも控除制度はいくつかあるため、それらを活用することで相続税を抑えることができます。
▼この記事も読まれています
相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いなどをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
非課税枠の相続税基礎控除額の計算方法
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
つまり、法定相続人が1人であっても、必ず3,600万円までの財産が控除の対象となります。
そのあと、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ控除額が増えます。
この基礎控除額を相続財産全体から差し引いた残りが課税対象となります。
相続人の人数にかかわらず、遺産の総額が3,600万円以下であれば相続税は発生せず、確定申告も必要ありません。
ただし、相続財産が基礎控除額を超えた場合や、控除制度を利用しても非課税にできない場合は、確定申告が必要です。
▼この記事も読まれています
相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
非課税枠の相続税基礎控除額を計算する際のポイント
基礎控除額を計算する際のポイントとなるのが、法定相続人の存在です。
法定相続人とは、民法に基づき故人の財産に対して正当な相続権を持つ者を指します。
故人の配偶者は常に法定相続人であり、それ以外の者には相続権の割合によって順位があります。
第1順位は故人の子や養子、第2順位は故人の父母、第3順位は故人の兄弟姉妹です。
これらの順位のうち、相続開始時点で存命の順位が高い者のみが故人の財産を相続できます。
法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続が可能となり、代襲相続人の人数も基礎控除額の計算に含めます。
▼この記事も読まれています
相続登記で経費にできる費用とは?注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
相続財産における非課税枠とは、最初から課税の対象でない財産か基礎控除などで課税対象から外れた財産のことです。
基礎控除額は相続人や代襲相続人の人数で変化しますが、相続人が1人であっても3,600万円は非課税になります。
法定相続人になれる親族は順番が決まっているため、相続できる方が誰なのかはチェックが必要です。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。