建物や土地は複数人で分割しにくいため、相続財産に不動産があると分け方に悩むことが多いです。
適切な分け方をうまく選べないとトラブルが起きやすいため、相続時の選択肢は事前に一度確認することをおすすめします。
そこで今回は、相続する不動産の分け方として知っておきたい方法を3つご紹介します。
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相続する不動産の分け方①:現物分割
現物分割とは、特別な工夫はせず、遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
不動産を別の資産に変える手間がなく、手続きが簡略化されるのが主なメリットです。
デメリットには、特別な工夫をしない関係で、不公平な分け方になりやすいことが挙げられます。
長男だけが不動産を受け取るなど、偏りのある分け方に周りが納得しているなら良いものの、不満の声が出ると遺産分割が進まなくなります。
遺産が土地なら、相続人の数に合わせて分筆するのもひとつの方法です。
しかし、分筆後の形や面積などで資産価値に差がつき、結局は公平にならないケースもあるため注意が必要です。
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相続する不動産の分け方②:代償分割
代償分割とは、不動産をそのまま受け取ったときに生じる不公平を、代償金を支払って解決する方法です。
特定の方が建物や土地を単独で受け取る代わりに、残りの相続人に対して代償金を支払います。
たとえば3,000万円の不動産に対して相続人が3人いるなら、不動産を受け取った方が残りの2人に1,000万円ずつ支払って帳尻を合わせます。
代償分割のメリットは、代償金の支払いにより公平性が保たれ、話がまとまりやすいことです。
デメリットは、不動産の価値を適切に評価する必要があることです。
不動産の評価額や評価方法で意見が合わないと、トラブルに発展する場合があります。
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相続する不動産の分け方③:換価分割
換価分割とは、相続にあたって不動産を売却し、買主から受け取った現金を各自の相続割合に応じて分配する方法です。
メリットは、現金を分け合う形となるため、相続人が複数いても公平に分割できることです。
また、不動産を誰かが直接受け取る方法ではないため、建物や土地の価値を評価する手間もありません。
一方のデメリットは、売却に費用がかかり、買主から受け取る現金が目減りしてしまうことです。
くわえて、想定よりも安値でしか売れず、売却金を複数人で分け合うとさらに少額となってしまうリスクもあります。
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まとめ
不動産の分け方の一種である現物分割は、手続きが簡単な一方で不公平が生じやすく、不満の声が出ると遺産分割が進まなくなります。
代償分割なら、不動産を受け取りつつも公平性を保てますが、建物や土地の評価をめぐって意見が対立するリスクに注意が必要です。
換価分割は、現金を分け合う形となるために公平な分割が簡単になるものの、売却にかかる費用で全体の金額が目減りする一面もあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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