マンションなどの不動産を相続した場合、相続税がいくらかかるのか気になっている方もいるでしょう。
マンションの相続税評価額は「概算」であれば簡単に計算できるため、事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、マンションにおける相続税評価額の計算方法を建物・土地それぞれご紹介します。
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マンションにおける相続税評価額の計算方法とは
原則として、相続税はマンションの相続税評価額だけでは計算できません。
相続税を計算するには、マンションの相続税評価額にくわえて、現金資産や生命保険などのプラスの財産を含めた「遺産総額」を算出する必要があります。
遺産総額からは、借金などのマイナスの財産や葬儀費用などを控除しますが、基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。
なお、相続税評価額の計算方法は、土地と建物で異なります。
建物の評価額は固定資産税評価額を参考にし、土地については路線価方式または倍率方式のいずれかで決定されます。
ただし、令和6年1月1日以降に相続する場合は、相続税評価額の計算方法が変更されるため、注意が必要です。
具体的には、マンションの「建物部分」と「土地部分」の評価額について、一定の補正がおこなわれます。
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マンションの相続税評価額を出したい!建物の計算方法
建物部分の相続税評価額は「固定資産税評価額と同額」です。
専有部分の評価額には、共用部分を住戸ごとに按分した価額も含まれています。
具体的な計算式は「固定資産税評価額×1.0」です。
評価額は、市町村から毎年送付される「固定資産税の課税明細書」に記載されているので、確認してみましょう。
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マンションの相続税評価額を出したい!土地の計算方法
土地部分の相続税評価額は「敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額」です。
計算方法は「敷地全体の評価額×持分割合」であり、基本的には路線価方式で計算します。
路線価方式とは、市街地の道路に面した土地の「路線価」をもとにして相続税評価額を計算する方法です。
路線価方式を使用する場合の計算式は「路線価×マンションの敷地全体の面積」となります。
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まとめ
マンションにおける相続税評価額の計算は、建物と土地それぞれでおこないます。
建物部分の評価額は固定資産税評価額と同額で、市町村から毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されているのが一般的です。
土地部分の評価額は敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額となっているため、基本的に路線価方式で算出します。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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