身内が亡くなって相続が起きたとき、一見すると相続人に該当しないように思える方が、代襲相続で遺産分割に参加するケースがあります。
制度の詳細を知らないと、誰が遺産を受け取るのかを適切に判断できないため注意が必要です。
そこで今回は、代襲相続とは何か、発生するケース、代襲相続人の範囲をご紹介します。
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代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が先に死亡している場合などに、その相続人に代わって遺産分割に参加する制度です。
発生時には、本来の相続人の子が本人に代わって遺産分割に参加します。
このとき、代理で遺産を受け取る方は代襲相続人、本来の相続人は被代襲者です。
高齢化が進む現代では、親よりも子どもが先に死亡する事例も珍しくなくなっており、代襲相続が発生しやすくなっています。
そのため、制度の詳細を把握しておくことが重要です。
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代襲相続とはどのようなケースで発生するのか
代襲相続が発生するケースとしては、相続人が先に死亡している場合が代表的です。
しかし、これに限らず、相続における欠格や廃除でも代襲相続が発生することがあります。
欠格とは、被相続人を殺害したり、相手を脅して自身に有利な遺言書を書かせたりした場合に、遺産を受け取る資格を剥奪する制度です。
一方、廃除も遺産を受け取る資格を剥奪する点では同じですが、理由は被相続人への虐待や侮辱などであり、適用には家庭裁判所への申し立てが必要です。
また、遺産の受け取りをすべて辞退する相続放棄を選ぶと、最初から相続人ではなかったと扱われるため、代襲相続は発生しません。
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代襲相続とは?代襲相続人の範囲
代襲相続人になれる範囲は、被代襲者の立場によって異なります。
故人よりも先に子どもや孫などの直系卑属が死亡している場合、代襲相続は何代にわたっても可能です。
たとえば、本来の相続人の子が死亡していれば、その子の孫が代襲相続人となり、その孫も死亡していればひ孫が遺産分割に参加できます。
一方、故人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続は1代限りとなります。
死亡した兄弟姉妹の子ども(甥や姪)までは代襲相続が可能ですが、甥や姪の子どもから先は対象外です。
なお、代襲相続人の範囲を考える際、胎児はすでに生まれているものとして扱って問題ありません。
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まとめ
代襲相続とは、相続人のほうが先に死亡しているときなどに、対象者の子が代わりに遺産分割に参加する制度です。
発生するケースは相続人の死亡が代表的ですが、被相続人への犯罪行為や侮辱などにより、遺産を受け取る資格が剥奪される欠格や廃除でも起こります。
代襲相続人の範囲は被代襲者の立場次第で、直系卑属の場合は制限がありませんが、兄弟姉妹の場合は1代に限られます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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