不動産を相続される方のなかには、遺産分割と相続について、その違いや進め方に戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。
遺産分割と相続について、違いや関係性を理解しておくと、相続もスムーズに進められるでしょう。
そこで今回は、遺産分割と相続について、両者の違いや遺産分割の方法についても解説していきます。
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遺産分割と相続とは何か
遺産分割とは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の具体的な分配方法を決定する作業です。
たとえば、ある方が亡くなると、法定相続人に相続が発生し、遺産は共有状態となります。
その後、相続人同士の協議や家庭裁判所の調停などを通じて、遺産の分割方法が決められるのです。
このように故人の財産や義務、権利、地位を引き継ぐことが「相続」と呼ばれることに対し、複数の相続人により全員で遺産の分け方を決めることを「遺産分割」と呼びます。
この遺産分割は、故人が遺言書を残していない場合には、遺産分割協議を経ておこなわれます。
なお、法律上、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割と相続の違いについて
先述したように、相続とは人の財産や義務、権利、地位を引き継ぐことで、遺産分とは複数の相続人により全員で遺産の分け方を決めることをいいます。
なお、故人が遺言書を作成していなかった場合、遺産分割協議をおこない遺産分割する必要があります。
しかし、遺産分割の話し合いがまとまるまでの間は、相続財産を相続人全員が共有状態で相続することになります。
個人の遺産は、遺産分割のステップを経て相続するため、遺産分割と相続は一連の流れとして繋がっています。
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遺産分割の方法について
遺産分割には主に「指定分割」と「協議分割」があり、どちらの方法を取るかで相続の進め方が大きく異なります。
まず「指定分割」は、被相続人が遺言書で財産の分配方法を具体的に指定する方法で、法的効力があるため相続人の意思に関わらず執行されます。
たとえば、遺言書で「長男に自宅、次男に預金」と指定すれば「指定分割」となり、この内容が優先されるでしょう。
一方、「協議分割」は遺言書がない場合に相続人同士で話し合って決める方法で、相続人全員が合意できないと成立しません。
しかし、話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、「調停分割・審判分割」という家庭裁判所での調停や審判で解決を図ることになります。
そのため、円滑な相続のためには、生前に公正証書遺言を作成するか、相続人間で十分な話し合いをすることが重要となります。
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まとめ
遺産分割と相続は密接に関連しており、相続開始後に遺産は共有状態となり、その後の分割方法を決定する過程が遺産分割です。
また、遺産分割には主に指定分割と協議分割があり、遺言書の有無や相続人間の合意によってその進め方が異なります。
円滑な相続のためには、生前の遺言書作成や相続人間の十分な話し合いが重要で、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停や審判が必要となります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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