相続した不動産を売却する方法として、仲介をして個人に売る方法と不動産会社に買い取ってもらう方法があることをご存じでしょうか?
どちらにもメリットがありますが、相続の場合であれば不動産会社が直接買取りする方法がおすすめです。
今回は、相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違いや、契約不適合責任について、相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になることも解説します。
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相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違いについて
不動産を売る場面では、「買主(一般の人)を探して仲介する」と「買取業者(不動産会社)が自ら買い取る」の2つのパターンがあります。
相続の場合、相続人はできるだけ素早く手続きを終わらせたいと思うもので、なるべく早い売却が求められます。
不動産を仲介して個人へ売却する場合には買い主が見つかるまでに時間がかかるので、買取業者への買取依頼する方が売却はスムーズに行えます。
また買取業者への買取では、売却後に発覚した不動産の不備・不良について契約不適合責任(かつての瑕疵担保責任)を負うこともありません。
契約不適合責任や売却が早い方が節税になることについて以下で、解説していきます。
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相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になる?
相続によって取得した土地については相続税がかかり、さらに不動産を売却して出た利益に対して譲渡所得税を支払うことになると、負担が大きくなってしまいます。
この負担を軽減するため、「取得費加算の特例」が設けられています。
これは、相続税額の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を軽減することができる特例です。
相続してから3年10か月以内に売却の契約を締結していることが条件になります。
よって、相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になるといえるのです。
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契約不適合責任について
契約不適合責任とは、契約の内容に適合しないようなもの(シロアリ被害、雨漏りや建物の腐食など)があった際に、売主側で負担する責任のことです。
相続した不動産の売却後に、契約に適合しない内容が見つかった場合、原則、売主である相続人が契約不適合責任を負うことになります。
この契約不適合責任は、2020年4月1日から施行されたもので、それ以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれる売主の責任が定められていました。
瑕疵(かし)とは、不具合や欠陥の存在を意味しており、買主が注意を払っても知り得なかった不具合や欠陥(隠れた瑕疵)に限って、責任を問われていました。
しかし、買主が瑕疵を知らなかったかどうかは常に争いの原因であったため、契約不適合責任では、契約との適合性に焦点を絞っています。
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まとめ
不動産を売る場面では、買取業者(不動産会社)への買取依頼する方が売却はスムーズに行えます。
また、買取業者(不動産会社)への買取であれば、契約不適合責任を負うこともありません。
さらに、相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが「取得費加算の特例」により、譲渡所得税の負担を軽減することができます。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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