土地の売却時には対象の敷地の範囲を正確に示す必要があり、境界が不明瞭なら位置を定める手続きを売却前におこないます。
このとき、隣地の所有者に立会いを頼むのが一般的ですが、相手から協力を断られる場合があるため注意が必要です。
そこで今回は、土地の境界立会いは必須なのか、協力を拒否された場合の対処法や予防策をご紹介します。
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拒否に備えて確認!土地の境界立会いは必須なのか
土地の境界には筆界と所有権界の2種類があり、前者は公的、後者は私的な規定にあたります。
土地の売却にあたっては筆界を示す必要があり、測量や隣地の所有者の立会いなどが一般的に求められます。
隣地の所有者にとって立会いは任意ですが、応じてもらえないと売却したい土地の境界が確定しません。
境界が不明瞭だと買主から購入を避けられるため、立会いを拒否されたら売却が進まなくなる点には注意が必要です。
売主にとって隣地の所有者の立会いは必須であり、協力が得られないと境界確定訴訟にまで発展するケースもあります。
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土地の境界立会いを拒否された場合の対処法
隣地の所有者から立会いを拒否された場合は、法務局に地積測量図が備え付けられる手続きである土地地積更正登記ができないかを考えます。
土地地積更正登記は一般的にハードルが高いものの、申請がとおれば対象の土地の境界が確定されます。
また、法務局の登記官に境界の位置を特定してもらえる筆界特定制度を活用するのもひとつの方法です。
さらに、土地の境界を確定するときの専門家である土地家屋調査士を頼る方法もあります。
土地家屋調査士は隣地の所有者との交渉にも慣れているものであり、専門家をとおして立会いへの協力を求めるのもおすすめです。
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土地の境界立会いを拒否されないための予防策
立会い拒否によるトラブルを予防するには、隣地の所有者と日ごろの関係を良好に保つことが大事です。
また、隣地の所有者とは早くから交渉を開始し、自身の土地を売る理由や背景なども伝えておくと、協力を得やすくなります。
さらに、境界を確定するための立会いは、隣地の所有者にとってもメリットのあることです。
手続きの費用はすべて売主が負担するため、隣地の所有者にとっては、自身の土地の境界が出費なしで一部確定される形になります。
それだけ土地の価値も高くなるなど、協力のメリットを相手に伝えるのも有効です。
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まとめ
土地の境界立会いは隣地の所有者にとっては任意の手続きですが、協力を得られないと売却が進まなくなるため、売主にとっては必須です。
協力を断られたときの対処法には、対象の土地の境界が確定される土地地積更正登記の実施などが挙げられます。
協力を拒否されないための予防策には、隣地の所有者と日ごろの関係を良好に保つなどがあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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