不動産売却時にはさまざまな手数料の支払いが必要で、とくに忘れてはいけないのが売却にかかる税金です。
しかし、売却時にかかる税金には何種類かあり、それぞれに支払うタイミングが異なるので、忘れてしまいそうで不安になる方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却の税金はいつ払うのか、契約締結時、登記時、翌年の確定申告についてご紹介します。
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不動産売却の「契約締結時」の税金はいつ払う?
不動産売却をおこなう際に支払う税金として、印紙税があります。
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に対して課される税金です。
不動産の取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、住宅ローン借り入れのための金銭消費貸借契約書などに課税されます。
契約書の記載金額によって税額が決定し、納付は既定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
不動産売買契約書は、売主・買主双方で契約書を作成するため、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要です。
ただし、同じ内容の契約書で、原本と写しを1通ずつ作成して写しを保管する場合は課税文書に該当しないため、印紙税の負担が半分で済みます。
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不動産売却の「登記時」の税金はいつ払う?
不動産の売買をおこなったら、土地や建物の登記をおこなう必要があり、その際に登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税とは、登記・特許・許可・認可などについて、これによってもたらされる利益の対価として支払う税金です。
登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて算出されます。
登録免許税を計算する際の税率は、登記の種類や不動産の取得方法によって異なり、所有権移転登記の税率は売買や贈与で2.0%、相続は0.4%です。
不動産登記の手続きを司法書士に依頼した場合は、司法書士への依頼報酬が必要になります。
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不動産売却翌年の確定申告の税金はいつ払う?
不動産売却で支払う税金のうち、所得税と住民税は売却した翌年の6月以降に支払います。
所得税・住民税は、不動産の売却で利益がでた場合に課税される税金です。
もし不動産を売却して収支がマイナスになった場合は、売却による所得税・住民税は発生しません。
所有している土地を売って得た利益を譲渡所得といい、譲渡所得から土地の購入にかかった費用や、売却時の仲介手数料や特別控除額を引いた額が課税対象額となります。
不動産を売却した翌年に確定申告をおこなって所得税を納税すると、住民税については手続きが不要で、のちほど市区町村から納付書が送られてきます。
もし利益がマイナスで譲渡損失に該当するとしても、確定申告は必要なので注意しましょう。
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まとめ
不動産売却をおこなうと、印紙税・登録免許税・所得税・住民税といった税金がかかります。
いつ払うのかはそれぞれの税金によって異なり、印紙税は不動産売買契約書など契約の締結時に支払い、登録免許税は登記の際に支払います。
所得税・住民税については、翌年の確定申告をおこなってから支払いますが、売却の利益がマイナスの場合は所得税・住民税が発生しません。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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