不動産を相続すると、名義変更をしなければなりませんが、どのように進めて良いかわからずお困りではないでしょうか。
不動産相続は人生のなかでも機会が少ないため、どのような手続きが必要なのか理解しておくことが重要です。
そこで今回は、不動産相続の名義変更とは何か、登記をしなければならない理由や一般的な手続きをご紹介します。
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不動産相続の名義変更とは
不動産は、その土地や建物が誰の所有物であるかわかるように履歴事項証明書を公示するのが一般的です。
この公示する手続きを「登記」といいます。
不動産の所有者が亡くなった場合には、被相続人から相続人の名義に変更する必要があり、その期限は3年以内です。
これまでの相続登記では法律上の期限がありませんでしたが、2024年4月1日の法改正により相続登記の義務化が決定されました。
この制度は過去に発生した相続も対象で、2024年4月1日より前に発生した相続の登記期限は2027年3月31日となります。
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不動産相続で名義変更をしなければならない理由とは
相続登記は法改正により義務化されたため、手続きを怠れば罰則が生じます。
罰則があるからだけでなく、将来的に相続人同士での争いになってしまう可能性があるので、相続した不動産の権利は確定しておきましょう。
また、さらなる相続の発生(数次相続)のリスクがあることも、名義変更を怠ると生じる問題点です。
相続人が増えてしまい、話し合いがまとまらずに不動産が放置されるリスクが高まります。
そのほか、借金をしている相続人がいた場合などは、相続分を差押えられてしまうリスクがあることも理由の一つです。
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不動産相続における名義変更の手続き
相続した不動産の名義変更は、自分でおこなうことも可能です。
申請書を記入し、戸籍謄本や遺言書などの必要書類を法務局へ提出したら、1~2週間ほどで登記識別情報通知が交付されます。
登記識別情報通知(権利証)の受領を終え、登記簿謄本で名義が変わったことを確認すれば相続登記は完了となります。
申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つがあるので、それぞれの状況を考慮して選択することが大切です。
ただし、用意すべき書類も多く、申請書の作成も自身でしなければならないため、専門家である司法書士に依頼したほうがスムーズです。
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まとめ
不動産相続における名義変更とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことを指します。
法改正により相続登記は義務付けられており、罰則を適用される可能性もあるので注意が必要です。
手続きをご自身でおこなう際は、戸籍謄本や遺言書などの必要書類を法務局へ提出しましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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