遺産の相続には相続税がかかりますが、住宅の相続に関しては「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。
しかし、小規模宅地等の特例を利用して減税を試みるためには細かな要件を満たさなければなりません。
今回は、小規模宅地等の特例はどのような制度か、相続税を減らすための適用要件とは何か、特例の注意点とは何かについてご紹介します。
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相続税に適用できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を下げて相続税を減らす特例措置です。
この特例では、故人が使用していた土地を一定の面積まで50%または80%評価額を下げられます。
ただし、特定の適用要件に当てはまらなければ使用できない点に注意しなければなりません。
相続税を支払えないと相続人が家や土地を失い住居を維持できなくなるため、これを防ぐために策定された背景を持つ制度です。
相続税を計算するための評価額を大幅に下げ、実際の相続税額を減額して支払える範囲にするメリットがあります。
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相続税における小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例における対象の宅地は、故人が居住していた特定居住用宅地などがあります。
また、個人事業に使用していた特定事業用宅地、貸付していた貸付事業用宅地、会社として使用していた特定同族会社事業用宅地などです。
居住用の宅地であれば330㎡、貸付以外の事業用宅地であれば400㎡、貸付用の宅地であれば200㎡まで適用できます。
貸付用の宅地は50%までしか減額できませんが、それ以外の宅地は80%まで減額可能です。
故人の配偶者であれば無条件で特例を適用できますが、それ以外の同居親族は相続税の申告期限までその宅地を所有し住み続けなければなりません。
別居親族の場合は「故人に配偶者や同居親族がいない」「故人が亡くなるまでの3年以内に該当の宅地に住んだことがない」「過去にその宅地を所有していない」「相続税の申告期限まで宅地を所有し続けること」が条件です。
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相続税における小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例における注意点は、相続税申告をしなければ適用できない点です。
仮に条件だけは適用要件を満たしていても、申告しなければ減額されません。
減額前の相続財産が3,000万円を超える場合は、かならず相続税申告をおこないましょう。
また、二世帯住宅を区分登記していた場合、親と同居していないと見なされる可能性があります。
さらに、申告期限までに遺産分割協議がまとまらず遺産分割がなされていない場合「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておかないと特例を使用できなくなるため注意しましょう。
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まとめ
不動産を相続する際、小規模宅地等の特例における適用要件を満たしていれば相続税を減額できます。
しかし、適用には細かい条件があり、相続人の立場によっても適用できるかどうかが異なるため注意が必要です。
また、条件に当てはまる場合も相続税申告をしなければ適用できないことを把握しておきましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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