不動産を相続すると、物件の名義変更(相続登記)手続きや相続税の申告・納付が必要となります。
また場合によっては準確定申告が必要なこともあり、これらの手続きにはすべて期限があることにも留意しておきたいものです。
そこで今回は不動産相続の手続きを検討している方に向けて、名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の期限を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
不動産相続の手続きにおける名義変更(相続登記)の期限
不動産を相続したときの名義変更(相続登記)の手続きは、2024年4月以前(法改正前)には期限が定められていませんでした。
しかし2024年4月1日以降に不動産を相続した方は、不動産の権利取得を知った日を起算日として、名義変更(相続登記)を3年以内におこなうよう義務づけられました。
ちなみに、遺産分割協議を経て不動産を取得した場合は、分割協議の成立日を起算日として3年以内に手続きをする必要があります。
上記の法改正では、起算日から3年以内に名義変更(相続登記)をしなかった場合、10万円以内の過料の対象とされることも定められています。
▼この記事も読まれています
相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いなどをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
不動産相続の手続きにおける相続税の申告・納付の期限
不動産相続の手続きに、相続税の申告・納付がありますが、この期限は相続開始を知った日の翌日から、10か月以内と定められています。
上記は申告だけでなく、納税までを10か月以内に終わらせるよう定められているのでご注意ください。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税を課せられるので、ぜひ早目に申告しましょう。
▼この記事も読まれています
相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
不動産相続の手続きにおける準確定申告の期限
準確定申告とは、故人(被相続人)の収入に対する確定申告を、相続人が故人に変わっておこなう手続きです。
準確定申告は相続人が相続開始を知った日から4か月以内と定められており、この期間を過ぎると延滞税を課せられます。
準確定申告が必要なケースは、故人が事業をおこなっていた場合や故人に副収入があった場合、故人の給与額が2,000万円以上の場合や故人の確定申告をおこなうことにより還付金がある場合などです。
▼この記事も読まれています
相続登記で経費にできる費用とは?注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
2024年4月以降に不動産を相続した場合、起算日から3年以内に名義変更(相続登記)をおこなう義務があり、これを過ぎると10万円以内の過料の対象となります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、これを過ぎると無申告加算税や延滞税を課せられます。
故人に変わっておこなう準確定申告は、相続人が相続開始を知った日から4か月以内で、この期間を過ぎると延滞税を課せられるので注意が必要です。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。