自宅の売却を考える際、税金がいくら発生するのか気になる方も多いかもしれません。
物件の売却に関する控除の知識を増やせば、不動産売却後に生じる税金の負担を軽減できます。
そこで今回は、不動産売却における税金対策として有効な「3,000万円控除」について、概要や要件、その他の特例をご紹介します。
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不動産売却における税金対策に有効な3,000万円控除とは
3,000万円控除とは、不動産売却により利益(譲渡所得)が生じた際、3,000万円を最高額として控除される特例制度です。
譲渡所得には、不動産売却額から不動産の取得に要した費用および譲渡にかかった費用を差し引いた金額が該当します。
譲渡所得が3,000万円以下になる場合の控除額は全額となり、不動産売却時に納める2つの税金、譲渡所得税と住民税は0円です。
3,000万円控除は複数の要件を満たし、なおかつ不動産売却の翌年に確定申告をすれば適用されます。
仮に3,000万円控除が受けられないケースでは、譲渡所得のうち最大39%に税金がかかるため、要件はよく確認しておくことをおすすめします。
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不動産売却における税金対策に有効な3,000万円控除の要件
3,000万円控除は、要件を6つ満たした不動産売却に適用されます。
要件は自宅を売却していること、売り手と買い手が夫婦または親子に該当しないことです。
売却完了した年の前年および前々年に3,000万円控除などを、売却完了した年から前々年までにマイホームの交換特例などを受けていないことも要件に含まれます。
売却した物件や敷地などに他の特例を適用していないこと、自然災害による売却の際は敷地を離れた日から3年後の12月31日までに売ることも3,000万円控除の要件です。
別荘や投資用を含む自宅以外の不動産と税金対策を目的としたもの、自宅の新築時など一時的に生活した物件は3,000万円控除の適用外となります。
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3,000万円控除の対象になるその他の特例
相続により取得した不動産は、その前に所有していた方の自宅であると認められた場合、3,000万円控除が適用されます。
共同の名義の物件は、名義のある方がそれぞれ確定申告することにより控除が受けられますが、対象金額は一人ひとりの持ち分だけです。
取り壊した後に売却するケースでは、売買契約の締結前に敷地を第三者に貸していないなど条件を複数満たすと、3,000万円控除が適用されます。
他にも自宅の一部を貸し出す、あるいは店舗利用した場合も3,000万円控除の適用対象です。
ただし、このケースにおける適用範囲は自宅部分だけです。
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まとめ
3,000万円控除とは、不動産売却で発生した譲渡所得のうち3,000万円まで控除可能な特例制度のことです。
自宅を売却するなど6つの要件を満たすと、納める税金を減額できるため、節税対策としても効果的です。
相続や共同名義の物件など、条件次第ではその他の特例でも3,000万円控除が適用される可能性もあります。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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