家を所有しているとしても、その下にある土地も所有しているとは限りません。
なかには地主から借りている土地に家を建て、借地権を所有している場合もあるでしょう。
今回は、借地権とは何か、借地権の付いている物件を売却する方法や売却の流れについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
家に付いている借地権とは
借地権とは、土地を借りて自分名義の家を建てるための権利です。
現在の借地権は地上権と土地賃借権に分かれており、それぞれの権利の強さが異なります。
地上権は強い効力を持っており、地主の許可がなくても、売買できる家を建てるために借りている土地を使用する権利です。
一方、土地賃借権は地主の許可なく売買できず、家を建てるために土地を借りる権利であり、地上権と比べると効力は弱いです。
借地権と言われて指すものは土地賃借権である場合が多く、ほとんどの場合家と権利の売却には地主の許可を得なくてはなりません。
また、1992年8月以前に建てられた家の場合は旧法借地権が設定されており、比較的借主の権利が強い傾向にあります。
▼この記事も読まれています
不動産売却しても住宅ローンの全額返済不可だとどうなるのか解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
借地権付きの家を売却する方法
借地権付きの家を売却したい場合は、建物が建っている土地の地主の方に売却するのが手っ取り早いです。
地主に家を売却すると、土地を借りて家を建てるための借地権はそのまま消滅します。
家を第三者に売却したい場合は、借地権ごと売却することになるため地主の方に承諾を得なければなりません。
その際は、借地権を売却する代金の10%を譲渡承諾料として支払う場合が多いです。
また、地主の方が所有している底地権と同価値の建物の一部を交換し、地主の方と家の所有者の方が共同で売却することもできます。
この場合は借地権が消滅するため、借地権を残したまま売却する方法よりも売れやすいです。
▼この記事も読まれています
不動産売却の代金はいつもらえる?仲介・買取それぞれのケースについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
借地権付きの家を売却する流れ
借地権付きの家を売却する際は、借地権付き物件の取り扱いに実績のある不動産会社と仲介契約を結ぶのがおすすめです。
そして、売り出す前に地主の承諾を得て、借地権ごと売却するか等価交換するかを決定します。
承諾を得る際は、専門知識のある不動産会社を挟んでやり取りをすると良いでしょう。
承諾が得られたら売却活動を開始し、現れた買主の方と売買契約を締結します。
売却活動と売買契約締結の流れは通常の不動産売却とほとんど同じです。
ただし、借地権付きの家の場合は、地主が借地権を第三者に譲渡することを認めたと正式に証明するための「借地権譲渡承諾書」を作成する必要があります。
この書類を受け取り、家とともに買主の方に引き渡して取引は終了です。
▼この記事も読まれています
不動産の売却が長期化するのは要注意?そのデメリットと対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
借地権ごと家を売却する場合は、地主の方に承諾を得て売却する必要があります。
その際は、実績のある不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
借地権譲渡承諾書を受け取るまでは家を売却できないため、注意しましょう。
神戸の不動産売買のことなら株式会社イーアールホームズがサポートいたします。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
六甲道を中心とした灘区・東灘区エリアでの不動産購入・売却、査定なら、イーアールホームズにお問い合わせください。物件の購入や売却をサポートするため、ブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。