日常、何かを購入するときは、ほぼすべてに消費税がかかっています。
とすれば、土地を売却するときも消費税はかかるのか、購入した方から預かった消費税を、売主が納めなければならないのか疑問に感じるのではないでしょか?
そこで今回は、消費税の課税対象になる条件と、土地売却に関連した費用で、消費税がかかるものについて解説します。
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消費税の課税対象となる条件は
まずは消費税がかかる条件について、基本的な知識を押さえておきましょう。
まず、日本国内における取引であることと、事業者が一つの事業としておこなうという条件があります。
そのため、海外の土地の取引については当然課税対象とはなりません。
また、不動産会社などの事業者か事業として、商品やサービスなどの「消費されるもの」を売る場合には課税されるのですが、個人が自分の資産を譲渡する場合には適用されません。
さらに、対価を得た取引であることと、資産の譲渡がなされるものという条件もあります。
土地の売却は資産の譲渡ですが、土地は「消費されるもの」ではないので、土地の売却は消費税非課税となっています。
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土地売却に関連して消費税が課税される対象は
基本的な原則として、土地売却そのものについては消費税がかかることはありませんが、実際に不動産取引をする際には土地売買の代金以外にもかかる費用があります。
たとえば、仲介手数料や司法書士手数料が課税されることになります。
不動産会社を通して不動産売却を進めたり、不動産登記といった手続きをおこなう際にこういった費用が必要です。
このように、売買取引代金自体は課税対象ではないのですが、取引に関連した手数料は課税対象です。
そのため、手数料にかかる税金も、思ったよりも高くなることがあるので、事前に計算しておくと良いでしょう。
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消費税が課税されない対象は
上記のように、消費税がかからない取引としては土地売却そのものの代金があります。
というのも、土地の売買代金については、別に登録免許税や不動産取得税という税金が課されるからです。
これに消費税までかかるということになると二重課税となってしまうため、課税対象からは外れているのです。
また、個人が個人に対して売却する場合には、建物も非課税となります。
というのも、課税の条件には事業としておこなうというものがあるからで、この場合、個人間の取引は事業とはみなされないので、課税対象からは外れます。
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まとめ
土地を売却する場合、その売買代金自体には消費税はかかりません。
しかし、さまざまな手続きに関係した手数料には課税されることになります。
そのため、諸費用を計算する場合には、税額も見込んで考えることで、予想よりも費用がかかってしまったという事態を防げるでしょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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